0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

サービス業だからタイムカードがないと言われた!残業代請求はできない?

2019年12月25日
  • 残業代請求
  • タイムカード
  • 証拠がない
サービス業だからタイムカードがないと言われた!残業代請求はできない?

福岡県北九州市は、古くから交通の要所となる都市として繁栄してきました。
特に重化学工業で栄えた土地ですが、近年はサービス業が盛んになっています。残業が発生しているにもかかわらず、残業代が支払われないというケースが少なくありません。

そのような場合、労働者としては残業代を使用者へ請求することができ、残業時間を証明するためにもっとも有力な証拠となるものがタイムカードです。ただ、職場によってはタイムカード自体が使われていない場合もあります。

この記事では、そのような場合に残業代請求をする場合はどうしたらよいのか、ベリーベスト法律事務所 北九州オフィスの弁護士が詳しくご紹介します。

1、タイムカードがない企業・お店での残業代の請求

未払い残業代を請求する際には、実際に行われていた残業の状況について証明することが必要です。タイムカードに打刻されている時間の記録は強力な証拠となります。

しかしながら、すべての企業や店がタイムカードで社員の労働時間を管理しているわけではありません。打刻してからサービス残業をさせられている事例もあります。
では、どうすればよいのでしょうか。

  1. (1)タイムカード以外での勤怠管理は認められている?

    実のところ、必ずしも勤怠管理のためにタイムカードを使っていなくても違法というわけではありません。
    タイムカードを使用することは、法律によって義務づけられているものではないからです。

    それでも、労働基準法の規定にもとづき、企業はなんらかの方法で社員の労働時間を適切に管理しなければなりません。その手段が「絶対にタイムカードでなければならないということはない」という意味です。
    勤怠管理用のソフトウエア、アナログの帳簿などを用いる方法も適法です。

    しかし、全く労働時間の管理がされていないのであれば、問題です。

  2. (2)タイムカードがないときの残業代の請求

    タイムカードがないということで、残業代の請求をあきらめてしまう方もいるでしょう。
    しかしながら、残業代を請求することができる場合もあります。

    前述のとおり、なんらかの方法で勤怠管理は行われていなければ違法です。
    したがって、まずはそのデータを用いる方法を考えます。

    たとえば、日々業務日報を作成していてそこに時間を記載していれば、コピーや写真を撮っておくことで証拠になります。パソコンで勤務記録が管理されていれば、そのデータを複製するなりプリントアウトするなりして証拠とすることが可能です。

    問題は、労働時間の管理が行われていない場合です。
    違法な状況ではありますが、ご自身でさまざまな「証拠」を積み重ねることで、労働時間を明らかにする方法もあります。
    業務時間中に送信したメールの履歴、GPSの記録などが有効なケースも考えられます。

    そのほかにも、プライベートであっても仕事が終わった、これから帰宅するといった内容のメールやSNSの投稿は役に立つでしょう。

2、タイムカードがない場合の証拠の作り方

タイムカードが存在していないとしても、時間外労働の事実について証明することはできます。
別の手段によって勤怠管理が行われていれば、そのデータが残業をしていた証拠になるのです。

証拠の作り方は、ひとつではありません。小さな証拠を積み重ねることで事実を立証することができる場合もあります。まずはあきらめず集めてみましょう。

  1. (1)家族との連絡履歴

    残業後、仕事が終わったことについて家族と連絡を取り合っていればその履歴が有力な証拠となり得ます。

    送信したメール、あるいはLINEのメッセージ履歴などに証拠能力があるのです。
    スマホや手帳などに自分で時間をメモしておくという方法もあるのですが、自分しかかかわっていない記録では、残念ながら信用性が低くなります。
    その点、相手があるメールやLINEのメッセージについては送受信した時間も残されます。

    同じ内容を相手も「共有」しているわけですから、勝手に改ざんするようなこともできないでしょう。たとえば家族と毎日の連絡を取り合うようにしておけば証拠としての量が多くなりますし、その説得力もより強いものになります。

  2. (2)残業の指示に関する履歴

    上司から記録に残るかたちで残業の指示が出されていれば、それを残しておくことによって証拠として活用することが可能です。

    メールのほか、職場で導入しているメッセージツールなどがあればその履歴も役に立ちます。いずれについても送受信のなされた時刻が記録されるものですから、本来の勤務時間外に業務上のやりとりをしていたとなれば残業があった証明になるのです。

    それに関連して自分の側からレスポンスをした履歴もあれば、やはり残業の証拠として効力を持ちます。
    残業について了承した旨の返事、詳細に関して何かしらの確認をするような内容であってもそれに対して上司からのさらなる返信があれば少なくともその時間には仕事をしていたということになるのです。

  3. (3)労働時間に関する「自作」の記録

    タイムカードがない場合、自分自身でも日々の労働時間について記録を残しておくことは大切です。

    個人が「自作」しているものですから、信用性が下がることは仕方がありません。
    それでも記録が詳細かつ膨大なものであれば、地道な積み重ねによって証拠としての力も強くなっていくのです。

    実態を浮かび上がらせるためには、日記のようなかたちで記録を残すことがおすすめです。最近はスマホでも簡単にメモを残すことができますから、忘れないうちにその場で内容を更新していくことができます。
    出勤や退勤の時刻に加え、関連する上司とのやりとりや業務内容を控えておいてもよいでしょう。

    自作の記録のほかに、勤務実態を推認できるものがあれば、信用性が高まります。

  4. (4)質よりも量を重視した証拠

    残業代を請求する上でもっとも目に見えてわかりやすい証拠は、タイムカードです。
    それがないとなれば代わりになるものをということになりますが、個人の努力によって用意することのできる「証拠」には限界もあるでしょう。

    それでも、こまかに毎日の記録を残しておくことによって、ある程度の信用性は得られます。
    証拠の量があれば、それぞれの「質」が高くないとしてもそれぞれを裏付け合うという可能性があるのです。人の証言を例とすると、たとえば家族からいつも帰って来る時間が遅いと語られたとします。
    ただし家族は、あなたにもっとも近しい人物ですから、ひいき目な発言であるとして捉えられても仕方がありません。

    また、これらに加え、会社のパソコンのログイン・ログアウトの記録やメールの送受信履歴、セキュリティーカードの入退出記録などと併せれば、強力な証拠となりえます。
    退勤するときに、社内の写真をとることも有効です。
    同僚や取引先の証言があれば、自作の証拠の信用性は高まります。

3、証拠が用意できない場合の対処法

残業代の未払いがあるものの、タイムカードの記録など残業をしていた証拠となるものを用意することができないという場合はあります。
だからと言って、残業の事実があったことについて立証をあきらめなければならないということはありません。

労働基準法は、企業が労働関係にかかわる重要な書類について3年間は保存していなければならないと定めています。ですから、労働者は職場へそういった書類を開示するよう求めることが可能です。

交渉の中で企業が記録の開示に応じないとなれば、裁判の中で裁判所を通して開示を請求するという選択肢もあります。ただ現実として個人で裁判を争うことは難しいものであり、できれば任意の交渉で会社からもろもろの「譲歩」を引き出したいところです。

そのためにも、残業代請求に関する知見が深い弁護士は強い味方になります。
個人からの求めに対し、使用者側(経営者側)は軽く見るところもあるのですが、弁護士が介入することによって企業が姿勢を改めるという実例も多くあるのです。
証拠がないとしてもあきらめず、まずは弁護士にご相談ください。

4、まとめ

タイムカードは労働時間を証明する大事なものです。
しかし、実際に勤務時間を管理するためのツールはタイムカードだけではありません。社内ネットワークのログイン、ログアウトに関するログや日報・セキュリティーカードの入退出の記録などから勤務時間を把握することも可能です。

万が一、そのような明確な残業の証拠がなくても残業に関係するメールやメモなど、さまざまな証拠を積み重ねて残業を立証することは不可能ではありません。
残業代を請求するためにはあきらめず、こつこつと証拠を集めることが重要です。

ベリーベスト法律事務所 北九州オフィスの弁護士が適切なアドバイスを行います。
まずはひとりで悩まずご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

北九州オフィスの主なご相談エリア

北九州市小倉北区、北九州市門司区、北九州市若松区、北九州市戸畑区、北九州市小倉南区、北九州市八幡東区、北九州市八幡西区、福岡市東区、福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市南区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市早良区、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡宇美町、糟屋郡篠栗町、糟屋郡志免町、糟屋郡須恵町、糟屋郡新宮町、糟屋郡久山町、糟屋郡粕屋町、遠賀郡芦屋町、遠賀郡水巻町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町、鞍手郡小竹町、鞍手郡鞍手町、嘉穂郡桂川町、朝倉郡筑前町、朝倉郡東峰村三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡広川町、田川郡香春町、田川郡添田町、田川郡糸田町、田川郡川崎町、田川郡大任町、田川郡赤村田川郡福智町、京都郡苅田町、京都郡みやこ町、築上郡吉富町、築上郡上毛町、築上郡築上町にお住まいの方

ページ
トップへ