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遅い車を軽い気持ちであおったら犯罪? あおり運転は暴行罪になることも

2018年10月15日
  • その他
  • あおり運転
  • 暴行罪
遅い車を軽い気持ちであおったら犯罪? あおり運転は暴行罪になることも

大きな社会問題となっているあおり運転。福岡県警でも取締りを強化すべく、ヘリコプターに搭載したカメラで北九州市内の九州自動車道など主要道路を録画する手法を導入しています。導入初日の平成30年5月には、あおり運転を行っていた乗用車を検挙したという報道がありました。

チューリッヒ保険の発表した「あおり運転」の実態調査結果によれば、週に1回以上運転する全国のドライバー2230人のうち、70.4%はあおり運転を受けた経験があるとのことです。あなたは、つい、あおり運転をしてしまった……という経験はないでしょうか。あおり運転をすれば、事故を起こさなくても、逮捕されてしまう可能性があるのです。

今回は、もしあおり運転をしてしまい、検挙されたときは、どのような犯罪となるのか? という純粋な疑問にお答えするとともに、量刑や罪を軽くするためにできることなどを、北九州オフィスの弁護士が解説します。

1、「あおり運転」は犯罪です

「あおり運転」とされる運転について、まずは知っておきましょう。

状況に応じて判断される部分も多々ありますが、原則は、「他の運転者に危機感や恐怖を与える」ことを目的に、以下のような運転をすることがあおり運転と判断される傾向があります。

  • 意図的に車間距離を詰める
  • 不必要な急ブレーキを掛ける
  • 突然車線変更を行う
  • 他人の進路を遮るように走行する


たとえば、あなたが急いでいるとき、目前に速度標識で規定された速度よりも遅いスピードで走っている車がいたとしましょう。その前に車は走っていないようです。もっとスピードを出してほしいと思い、意図的に車間距離を詰めたとしたら……。このようなケースも、「あおり運転」だと判断される可能性があります。

気軽にやったことだとしても大きな事故につながりかねない行為です。非常に危険なことだと認識してください。あおり運転は単なるマナーの問題ではありません。れっきとした犯罪なのです。

  1. (1)あおり運転の罪名とは?

    ある行為を犯罪と断言し、処罰するためには、あらかじめ法律で罪名と刑罰が明確に定めておく必要があります。このことを「罪刑法定主義」といいます。

    したがって、「あおり運転」を犯罪に分類し、処罰する可能性がある以上、当然、法律で罪名と刑罰が定められているということです。

    ただし、「あおり運転罪」と呼べる罪はありません。「あおり運転」によって問われることになる罪名は、その状況などによって複数の法律や条例などの照らし合わせからもっとも適切と考えられる罪名がつけられ、その罪が問われることになります。たとえば、他人に性的意図をもって触れることで罪に問われる「痴漢」が、その状況や意図、悪質度によって「強姦未遂罪」や「強制わいせつ罪」、「迷惑防止条例違反」などと、問われる罪名が異なるケースはほかにもありますが、それらと同じです。

    あおり運転によって問われる可能性がある罪の根拠は、主に以下の3つです。
    ●自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)
    あおり運転によって死傷者を出したケースでは、第2条・第3条に基づいた「危険運転致死傷罪」や、第5条に規定された「過失運転致死傷罪」として裁かれることになります。過失運転致死傷罪は、故意がなく、自身が注意を怠ったことが原因で人が死傷したケースで適用されます。

    ●道路交通法
    第26条「車間距離の保持義務」と、第119条1の4・第120条2項に定められた「違反に対する罰則」に触れるため、罪が問われることもあるでしょう。もちろん、それぞれ処罰が規定されています。

    ●刑法
    あおり運転したものの回避され、特に何も起きなかったときは、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」と判断されます。この条文は、暴行の罪について定められた刑法第208条のものです。つまり、あおり運転すると、被害者に怪我等を負わせなかったとしても、暴行罪として、刑事罰が処されることがあるということです。

  2. (2)あおり運転で有罪となった場合の量刑

    もしあおり運転を理由に検挙され、捜査の末に起訴、さらに有罪となったときに受ける処罰についても合わせて解説します。

    ●自動車運転死傷行為処罰法の「危険運転致死傷罪」
    相手を負傷させたとき……「15年以下の懲役」
    相手を死亡させたとき……「1年以上20年以下の懲役」

    ●自動車運転死傷行為処罰法の「過失運転致死傷罪」
    「7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金」
    ケガが軽いときは、情状によって刑が免除されることもあり

    ●道路交通法の「車間距離の保持」義務違反
    一般道路のとき……5万円以下の罰金
    高速道路のとき……3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

    ●刑法の「暴行罪」
    2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料

    あおり運転によって処される刑罰は、自由を拘束される自由刑と、財産の一部を収める必要がある財産刑が規定されています。なお、自由刑の中でも「懲役(ちょうえき)」は刑務所で身柄を拘束されながら労働を科されることで、「禁固(きんこ)」は懲役同様、刑務所で寝泊まりする必要がありますが、労働は不要です。

    いずれの刑罰を見ても、「あおり運転」については厳しく処罰していることがわかるでしょう。そのうえ、酒気帯びなどの条件が重なると、さらに重い罪が問われることになります。

    ※令和2年6月より、あおり運転は厳罰化されています。詳しくは以下のコラムをご覧ください。
    >あおり運転が厳罰化! 令和2年創設の妨害運転罪について詳しく解説

2、あおり運転はどんなときに暴行罪となる?

自動車運転死傷行為処罰法や道路交通法では、それぞれの条文で運転に関する禁止行為が明確に定められています。しかし、暴行罪だけは少々趣が異なると感じる方もいるのではないでしょうか。あおり運転とは関係ないようにも思えるかもしれません。

なぜ、あおり運転が暴行罪に当たるのかを改めて知っておきましょう。

  1. (1)あおり運転と「暴行」

    まずは暴行罪の条文を、改めて確認すると、刑法第208条では、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」と規定されています。

    暴行罪における暴行は、「人の身体に向けられた不法な有形力の行使」と定義されています。つまり、人の身体に向けられた行為によって、負傷する可能性があればよく、接触は必要ありません。もちろん、殴る蹴るなどの明確な暴力も、相手がケガをしなければ暴行罪に問われる可能性があります。しかし、たとえば、「当たらないようにわざと石を投げる」、「当たらないように狭い部屋で長い棒を振り回す」など、当たればケガをすると知りながら加えた行為も、「暴行」にあたり、暴行罪として罪が問われることがあるのです。

    したがって、万が一事故になればケガや死が待ち受けている、危険な運転であるあおり運転も、人の身体に向けられた不法な有形力と解釈できます。あおり運転は「暴行」に当たる行為だと考えられるのです。

  2. (2)あおり運転の証拠とは

    いくらあおり運転が危険でも、証拠もなしに有罪とされることはありません。暴行罪としても起訴が認められるときには、裁判で立証できるような証拠が必要です。

    あおり運転の証拠として考えられるのは、主に2つあります。

    • 第三者(通行人など)の証言
    • ドライブレコーダーなどによる記録


    このうち、証言による証拠は見間違いなどもあり得ますし、何より後から目撃者を探すことは、困難を極めることは火を見るより明らかです。

    警察でも、ヘリコプターに搭載した動画カメラで撮影した映像を証拠として取締りを始めたとおり、被害者の車に据え付けられたドライブレコーダーによる記録が、もっとも強力な証拠となりえるといえるでしょう。

3、あおり運転をしてしまったら

あおり運転は、逮捕され有罪になる可能性のある犯罪行為です。有罪になれば、当然前科がつくことになります。前科がつけば、今後の人生にも大きな影響をもたらす可能性を否定できません。

もし、あおり運転で逮捕されてしまったらどうなるのか、また、どうすればよいかを、弁護士の視点でレクチャーします。

  1. (1)あおり運転による逮捕後の流れ

    あおり運転の罪に問われて逮捕されるときは、現場で警察に見つかって「現行犯逮捕」されるケースと、逮捕状が発行され、後日に「通常逮捕」されるケースがあります。ひき逃げしてしまっていたときなど、重大事件にかかわっているときは、「緊急逮捕」される可能性もあるでしょう。

    いずれも警察へと連行された後の流れは同じです。

    警察では48時間、検察では24時間を上限として取り調べが行われます。捜査を通じて、裁判で裁くべきか否かの判断が行われますが、この合計72時間のうちは、たとえ家族といえども面会は許されません。捜査を行う警察や検察関係者以外で、直接顔を合わせて話をする「接見」が許されているのは、唯一、依頼された弁護士のみです。

    もし、検察へ事件が送られた後も、取り調べが足りないと判断された場合は、最長で20日間の「勾留(こうりゅう)」が決定することもあります。勾留とは、拘置所や留置場で身柄を拘束されたまま捜査が行われることを指します。勾留が決まれば、取り消しや保釈が認められない限り、自宅に帰ることはできません。

    検察は、取り調べの内容をもとに、裁判で裁くかどうかを決めていきます。裁判で罪を問うことを「起訴」と呼びます。起訴されたときは、公開された刑事裁判を通じて、有罪か無罪かの判断が下されます。「不起訴」となったときは、直ちに身柄が釈放され、前科もつきません。

  2. (2)あおり運転の罪を軽くするには

    あおり運転をした事実があったとしても、できるだけ刑罰を軽くしてほしい、身柄の拘束を短期間で済ませたい、できれば前科がつかないようにしたいと考えることでしょう。

    そのときは、まずは反省をして、それから情状酌量を求めるのが最善の手といえます。あおり運転で逮捕される場合、被害者が存在します。そこで、警察や検察は、裁判で裁くべきか、どのような罪を問うかなどの判断を行ううえで、「被害者との示談」を重要視するためです。

    示談を通じて、被害者の方に「許してあげてほしい」といった趣旨の書面を用意していただくことになります。

    そもそも逮捕されている加害者本人は、被害者のところへ行くことができません。加害者の家族が被害者のもとへ行っても、反感を持たれてしまう可能性が高いでしょう。そもそも、被害者が誰か知らない相手のケースのほうが多く、加害者本人やその家族には、被害者の連絡先さえ教えてもらえないことが多々あります。その場合は、示談交渉そのものができないこともあり得ます。

    罪を少しでも軽くしたいのであれば、早期に弁護士へ相談してください。示談交渉を職業として行えるのは、弁護士のみと定められています。刑事事件対応の経験が豊富な弁護士であれば、適切な内容の示談交渉を行い、できる限り罪が軽くなるよう、弁護活動を行います。

4、まとめ

あおり運転は厳罰化の傾向にあることは、ご存じのとおりです。実際に、事故とならず、死傷者が発生しなくとも、免許の点数制度による処分を受けたり、暴行罪として検挙されたりする可能性もあります。

一度逮捕されれば、起訴か不起訴かが決まるまでの間だけで、最大23日間も身柄を拘束されてしまう可能性があります。仕事や学業はもちろん、日常に支障が出ることでしょう。

軽い気持ちで行ったあおり運転が、大きなトラブルを呼ぶことは珍しくありません。映像などで補足されている可能性があり、逮捕されるのではないかと不安な方は、北九州市小倉北区にオフィスを構えるベリーベスト法律事務所までご相談ください。

数々の事件を手掛けてきた弁護士が、示談や保釈請求、裁判での弁護など、丁寧迅速に対応いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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