「円満離婚」のときに慰謝料は請求できる?|注意点と決めなければならない事柄
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「離婚」といえば、夫婦間で揉めたりトラブルになったりすることが多いなどの、ネガティブなイメージが一般的でしょう。
しかし、夫婦が揉めることなく、話し合いだけでスムーズに離婚が成立する「円満離婚」と呼ばれるケースもあります。また、円満離婚には法律上の定義はないため、円満離婚をしながら夫婦のどちらかが相手に対して慰謝料をできるという場合もあるのです。
本コラムでは、円満離婚で慰謝料を請求する際の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 北九州オフィスの弁護士が解説します。
1、円満離婚とは
まず、そもそも「円満離婚」とはどのようなものであるか、概要を解説します。
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(1)円満離婚の定義
円満離婚とは、夫婦が離婚条件などで揉めることなく、話し合いによりお互いに納得して離婚をすることをいいます。
また、もし離婚調停や離婚訴訟まで進行した場合には夫婦間の話し合いだけでは解決できない問題が存在していたということであり、円満離婚のほとんどは「協議離婚」によるものとなっております。
より細かくいえば、協議離婚のうち、離婚の話し合いで揉めることがなく、お互いに不満なく離婚に至ったものが「円満離婚」といえます。
お互いに納得して離婚した円満離婚には、離婚後も夫婦間の関係は良好であるはずなので、子どものことに関してお互いに相談できたり、養育費の支払いがきちんと行われることが期待できたりする、といったメリットがあります。 -
(2)円満離婚以外の離婚の方法
円満離婚ではない離婚では、基本的には、夫婦間に何らかの争いや揉め事が存在すると考えられます。
そのような場合には、夫婦の話し合いだけでは離婚条件についての合意が成立せずに、離婚調停や離婚訴訟にまで進行することがあります。
離婚調停とは、家庭裁判所の離婚調停を利用して離婚をする方法です。
第三者である調停委員会が間に入って話し合いを進めてくれることで、離婚条件について争いがある場合にも冷静に条件を整理して離婚を成立させられる可能性があります。
また、離婚訴訟とは、家庭裁判所に訴訟提起をして、裁判所に離婚の可否を判断してもらう方法です。
ただし、裁判所に離婚を認めてもらうためには、法定離婚事由に該当する事情が存在することが必要になります。
2、円満離婚(協議離婚)での慰謝料請求と注意点
以下では、円満離婚の場合でも夫婦のどちらかが配偶者に対して慰謝料をできるのかどうかについて解説します。
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(1)円満離婚での慰謝料請求の可否
離婚の原因が相手側による以下のような不法行為である場合には、慰謝料を請求することができる可能性があります。
- 不貞行為
- DV
- モラハラ
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、正当な理由もないのに同居に応じないなど)
このような行為が存在する場合には、離婚にあたって夫婦で揉めることが多くなるため、「円満離婚」とはいえないことが大半です。
しかし、相手が離婚原因となる事実を認めており、素直に離婚に応じているような場合には、特に争いにならずにお互いに納得して円満離婚に至る、という可能性もあります。
いずれにせよ、慰謝料を請求できるかどうかは、円満離婚であるかどうかに関わらず、離婚原因となる不法行為が存在するかどうかに左右されるのです。 -
(2)円満離婚で慰謝料請求する際の注意点
円満離婚の場合に慰謝料を請求する際には、以下のような点に注意が必要になります。
① 相手の有責性を裏付ける証拠が重要
慰謝料を請求するためには、相手の有責性(不貞行為、DV、モラハラなど)を裏付ける証拠が重要になります。
相手が有責性を自ら認めて慰謝料の支払いに応じてくれればよいですが、ほとんどの場合には、相手は「慰謝料の支払いを免れたい」という思いから「自分には非はない」などと主張してくるでしょう。
そのため、配偶者に慰謝料を請求する前に、相手の有責性を裏付けることができる十分な証拠を集めることが重要です。
② 常に慰謝料を請求できるわけではない
慰謝料は、不法行為により被った精神的苦痛に対して支払われるお金です。
たとえば、離婚の原因が「性格の不一致」である場合には、どちらか一方に明確な非があるわけではないため、原則として慰謝料の請求権は発生しません。
③ 慰謝料請求権には時効がある
離婚にともなう慰謝料を請求する権利には、離婚してから3年間という時効があります。
時効期間が過ぎると慰謝料を請求することができなくなるため、慰謝料を請求することを検討されている方は、早めに行動することが大切です。
3、離婚に向けて話し合い、決めなければならないこと
離婚をする際には、慰謝料以外にも、以下のような離婚条件について取り決めておく必要があります。
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(1)親権
夫婦に子どもがいる場合には、どちらか一方を親権者に指定しなければなりません。
親権者をどちらにするかは、基本的には夫婦の話し合いで決めることになりますが、離婚訴訟にまで発展した場合には以下のような要素をふまえて裁判所により親権者を判断されることになります。- 継続性の原則
- 母性優先の原則
- 兄弟不分離の原則
- 子の意志の尊重
親権者の判断にあたってはつい親の都合を重視してしまいがちですが、子どもの利益を最優先にして考えてあげることが大切です。
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(2)養育費
離婚後の子どもを引き取り監護する側は、非監護親に対して、養育費の請求をすることができます。
養育費の金額は、まずは夫婦の話し合いで決めることになりますが、その際には裁判所が公表している養育費算定表を利用するとスムーズに取り決めることができます。 -
(3)婚姻費用
離婚前に夫婦が別居する場合には、基本的に収入の少ない方が多い方に対して、婚姻費用という生活費を請求することができます。
養育費と同じく、婚姻費用の金額を取り決める際にも、裁判所が公表している婚姻費用算定表を利用することができます。 -
(4)財産分与
財産分与とは、離婚時に夫婦の共有財産を清算することです。
婚姻生活中の夫婦の財産形成に対する貢献度は、基本的にはそれぞれ等しいものと考えられていますので、原則として2分の1ずつの割合で財産を分けることになります。
なお、財産分与の対象となる財産は、夫婦の協力により維持・形成されてきた「共有財産」に限られるため、以下のような財産については「特有財産」として財産分与の対象外になるのが原則です。- 独身時代に貯めた預貯金
- 親から相続した遺産
- 別居後に得た給料
- 保険の解約返戻金のうち婚姻前の期間に相当する部分
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(5)面会交流
離婚後に子どもと離れ離れになる親は、面会交流により定期的・継続的に子どもと交流することができます。
円満離婚であれば、その都度面会交流の日時などを取り決めて実施すればよいですが、円満離婚ではない場合にはあいまいな条件にしておくとトラブルのおそれがあるため、以下のような項目をできる限り明確に定めておくことが大切です。- 面会交流の頻度
- 面会交流の日時
- 面会交流の方法
- 連絡方法
- 子どもの受け渡し方法
- 学校行事への参加の可否
4、慰謝料請求や離婚を決断したら弁護士に相談を
離婚や配偶者への慰謝料請求を検討されている方は、まずは弁護士にご相談ください。
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(1)最適な離婚条件についてのアドバイスをもらえる
離婚にあたっては、親権、養育費、婚姻費用、慰謝料、財産分与、面会交流などさまざまな条件について取り決めておくことが重要になります。
また、慰謝料については金額の相場があるほか、養育費や婚姻費用については双方の収入によって相場となる金額が決まってくるなど、法律に関する知識が必要になってくる場合があります。
弁護士に相談をすれば、最適な離婚条件の内容や各種の金額などについてアドバイスを受けることができます。 -
(2)代理人として離婚交渉を行ってもらえる
夫婦だけで話し合うと、お互いに感情的になり言い合いになってしまうことから、トラブルが発生するおそれがあります。
本人同士で交渉を行うのではなく、弁護士に代理人を依頼することで、相手も冷静になって話し合いをすることができ、お互いに納得できる条件で円満離婚を成立させられる可能性が高くなります。 -
(3)調停や裁判の対応も任せることができる
円満離婚を目指していても相手が離婚に応じてくれない場合には、話し合いで解決することはできませんので、離婚調停や離婚裁判により離婚問題を解決する必要があります。
弁護士に依頼すれば、離婚調停に同行してもらうことができますので、調停で自分の言い分をしっかりと伝えることができます。
また、離婚裁判になれば複雑かつ専門的な手続きになりますが、弁護士であれば適切に対応することが可能です。
5、まとめ
円満離婚には、スムーズに離婚を成立させることができ、お互いに不満が残らないため養育費などの支払いも滞りなく行われる可能性が高いなどのメリットがあります。
そのため、離婚をする際には、まずは夫婦の話し合いによる円満離婚を目指すことが大切です。
ただし、慰謝料請求などを行う場合には、離婚条件の内容をめぐって争いが生じることもあるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
離婚を検討されている方は、ベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています