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離婚慰謝料請求の書面を内容証明郵便で送付する理由とは? 弁護士が解説!

2020年11月24日
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離婚慰謝料請求の書面を内容証明郵便で送付する理由とは? 弁護士が解説!

平成30年の北九州市での離婚件数は1818組で、平成29年の1794組より24組増加しています(平成30年人口動態統計より)。わずかに減少しているとはいえ、年間1800組前後が離婚という選択肢をとっているのが現状です。

離婚にいたる原因として、配偶者の浮気や不倫があったケースも少なくないでしょう。不倫をした配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求したいとき、内容証明郵便という手段があるのをご存じでしょうか。

慰謝料請求を内容証明郵便で送付するメリットや、慰謝料を獲得するためのコツを、北九州オフィスの弁護士が解説します。

1、内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を、だれからだれあてに差し出されたかということを、日本郵便株式会社が証明する制度です。
ただし、証明するのは「文書の存在」であり、文書の内容が真実であると証明するものではないという点を留意しておきましょう。
受取人へ送達する文書は、謄本を作成して差出人および差出郵便局において保管します。郵便局での保管期限は5年間です。その期間内であれば差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。

「相手がいつ受けとった」というところまで証明するためには、内容証明郵便と合わせて配達証明郵便で送付する必要があります。

2、慰謝料請求は内容証明郵便を使ったほうがよい理由3つ

内容証明郵便で送付しても、普通郵便と法的効力は変わりません。
わざわざ手間をかけて内容証明郵便を使う最大のメリットと
その他メリット理由を解説しましょう。

  1. (1)内容証明郵便だけで慰謝料が支払われるケースもある

    まれなことではありますが、内容証明郵便で請求したとおりに、すぐに相手が慰謝料を払ってくれるケースがあります。

    調停や裁判によって慰謝料の支払いを争う場合、裁判所は不貞の具体的事実に基づき他の判例などによる慰謝料の相場に準じて判断を下します。時間も手間もかかることから、裁判所を通じた手続きにいたることを避けたいと思う方が一定数いるためです。内容証明郵便で請求したとおりに払ってもらうことができれば、相場の影響を受けずに自分の要求した額で慰謝料が受け取れる可能性もあるでしょう。

  2. (2)請求した事実が記録として残る

    前述のとおり、内容証明郵便は、手紙として送った内容を証明してくれる郵便サービスです。したがって、あなたがだれにどのような要求をしたのかということが記録として残すことができます。

    相手方が、あなたからの慰謝料請求を受けているにもかかわらず「知らない」としらを切るケースは多々あります。しかし、配達証明付きの内容証明郵便を用いて請求すれば、言い逃れができないことが大きなメリットになります。

  3. (3)時効を更新できる

    不貞行為による慰謝料は、一定の期間が過ぎると請求権が消滅します。これを「時効が完成する」といいます。

    なお、慰謝料請求の時効は以下のいずれか短い方で完成すると定められています。

    • あなたが不貞行為および不貞行為の相手を知ったときから3年間(消滅時効)
    • 不貞行為が始まったときから20年間(除斥期間)


    内容証明郵便を用いて請求することは法律上の「催告」にあたります。したがって、催告をしたときから6か月間は時効の完成を阻止することができるということなのです。つまり、内容証明郵便で慰謝料請求をすると時効がいったん更新されます。さらに、そののち6か月以内に裁判を起こせば、消滅時効期間をゼロに戻すことができます。

    時効完成を阻止するために内容証明郵便を利用することができます。

3、内容証明郵便で送付する慰謝料請求文書の作成で注意すべきこと

配偶者の浮気相手に内容証明郵便で慰謝料の請求を送る場合、どのような文書を作成すればよいのでしょうか。

以下に具体例を紹介します。

  1. (1)不倫についての端的な事実関係の指摘

    不倫について自分が把握している事実関係を端的に書くとよいでしょう。あなたがすでに所有している証拠については、くわしくは知らせないほうがよいこともあるので、弁護士に相談しながら内容を考えることをおすすめします。証拠すべてを最初から開示する必要はありません。もっとも、証拠があることにも触れておけば、相手へのプレッシャーになりえます。

  2. (2)夫婦関係破綻の原因となっていることを示す

    今回の不倫が原因で、夫婦関係が破綻しそうになっていること又はすでに、話し合いや別居が始まっているならそのことも書いておくといいでしょう。調停の申立てがされているのであればその事実も記載しましょう。それだけ重大なことをしたのだと相手に知らしめることでプレッシャーにもなります。

  3. (3)相手を不当におとしめない、脅さない

    文書では感情的にならず、あくまで冷静に事実と要求を伝えましょう。

    相手をおとしめたり、脅したりするような文言は厳に慎むべきです。「周囲に言いふらす」「お前の家庭も壊してやる」「家に行く」「会社に押しかける」などといった脅しをすれば、場合によっては、こちら側が脅迫罪や恐喝罪で訴えられる可能性があります。

  4. (4)常識的な範囲内の金額を提示

    調停や裁判などよりも多めの慰謝料が成立する可能性を述べましたが、あくまでそれも常識的な範囲内の話です。ここであまりにも高額な慰謝料金額を提示すると脅迫ととられかねませんので、注意しましょう。

    不倫の期間や回数、自分の精神的苦痛と相手の収入や立場から見て、不自然ではない額を検討すべきでしょう。妥当性が判断できない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

  5. (5)法的手続きをとる意思を示す

    「この封書が到着後〇日たっても、お支払いがなく、連絡もないのであれば、法的手段に訴えます」などという文言を入れておきましょう。

    なお、期限については、余裕をもって2週間程度の日数を設定するといいでしょう。

  6. (6)内容証明郵便には強制力がない

    ただし、内容証明郵便は法的な強制力があるわけではないことを知っておきましょう。

    「謝罪をしてほしい」「二度と会ってほしくない」という要求を盛り込むことも可能ですが、相手が拒否した場合には強制力はありません。ただし、示談交渉が始まった場合、「別れる」「もう会わない」ということを約束すれば、慰謝料減額に応じるなどの交渉材料とすることはできます。

4、内容証明郵便の書き方は?

内容証明郵便の書式に決まりがありますのであらかじめ確認しておきましょう。

内容証明郵便用紙が市販されていますが、それ以外の用紙でもかまいません。ネット上や書籍で探せば、慰謝料請求用の内容証明郵便のフォーマットが掲載されているようです。参考にして作成してもよいかもしれませんが、あなたの状況がサンプル文書の内容と合致しない可能性があります。できる限り弁護士に相談しながら作成したほうがよいでしょう。

なお、以下のような内容を書くのが一般的です。

  1. ①作成年月日
  2. ②「通知書」(タイトル)
  3. ③相手の住所氏名
  4. ④本文(不貞の事実、離婚検討中であること)
  5. ⑤慰謝料額、振込先、振込期限
  6. ⑥支払いがなかった場合の法的措置について

5、内容証明郵便の送り方は?

内容証明郵便を差し出すことのできる郵便局は限られています。最寄りの郵便局で尋ねてみましょう。

日本郵便のサイトから、「電子内容証明郵便サービス(e内容証明郵便)」で送付することもできます。24時間いつでも送付可能で、窓口の混雑で待たされることもないので便利ですが事前登録などの準備が必要ですのであらかじめ確認することをお勧めします。

郵便窓口で提出する場合は、以下を持参します。

  • 内容文書(受取人へ送付するもの)
  • 内容文書の謄本2通(差出人および郵便局が各1通ずつ保存するもの)
  • 差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
  • 内容証明郵便の加算料金を含む郵便料金


念のため、差出人の印鑑を持参しましょう。

6、内容証明郵便による慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すれば、弁護士が慰謝料を請求するための文書を作成し、弁護士名義で内容証明郵便を出すことが可能です。弁護士名義で内容証明郵便を送付することで、法的措置をすぐさまとれる状態にあることが相手に伝われば、相手が文書を無視せずに応じる可能性が高まることが期待できます。

弁護士名義で内容証明郵便を送った場合、相手が連絡をとるのは送付した弁護士になります。弁護士が代理人となって、引き続き示談交渉を行います。

一定の費用はかかりますが、弁護士の知見を得てしっかりと対策をした上で行動を起こすため、自分だけで交渉するよりも高額の慰謝料が得られる可能性が高まります。
何よりも、相談できる相手がいること、そして交渉を代行してもらえる精神的物理的なメリットは非常に大きいものです。

7、まとめ

内容証明郵便で慰謝料請求を行えば、相手に対して不貞を許さないことをはっきりと示すことができるでしょう。それだけで相手が浮気をやめたり、支払いに応じたりする可能性もあります。

その文書で得られる結果がより良いものにするためには、弁護士に相談することをおすすめします。個々の事情に応じて、より効果的な文面をアドバイスしてもらったり、代理人としてすべての対応を行ってもらったりすることも可能です。調停や裁判になった場合を見据えての対策にもつながります。

北九州オフィスでは、慰謝料請求に対応した経験が豊富な弁護士が、あなたの未来のために力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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