強要罪で逮捕されたら!?脅迫罪・恐喝罪など関連する罪の一覧と警察に逮捕された時の解決方法
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店員のミスや態度についカッとなり、「土下座しないと本社にクレームをつけるぞ!」などと強い口調で謝罪を要求してしまった…こうした言動は「強要罪(きょうようざい)」という犯罪にあたり、過去の事例では逮捕・起訴され有罪判決を受けたケースもあります。
具体的に、どういった言動が強要罪になってしまうのか。脅迫罪や恐喝罪との違いは何か。そして、強要罪で逮捕されたらどうなってしまうのか。強要罪の詳細や関連する罪について解説していきます。
また、万が一逮捕されてしまった場合のポイントや弁護士に依頼する理由についても紹介いたします。
1、強要罪とは
強要罪というのは刑法223条に規定されている犯罪です。
まずは条文から見てみましょう。
- 一 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
- 二 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
- 三 前2項の罪の未遂は、罰する。
この条文のポイントは、強要罪を構成する各種要素と刑罰です。
以下ではそれぞれの内容について、詳しく解説していきます。
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(1)具体的に「強要」とはなにか?
「強要(きょうよう)」とは、特定の相手に何らかの行為を強いることです。
特に法律上の「強要罪」では、特定の相手に対する脅迫や暴行によって“人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害”することとなります。
ちなみに“義務のないこと”というのは「法律上の義務」のことです。
これに対し、何かのミスに対して謝罪することは「道徳的な義務」です。このため「激しい口調で土下座の謝罪を求める」行為は“義務のないこと”を行わせることとして、強要罪に該当する可能性があります。
なお、義務のあることを行わせようとする、もしくは脅迫や暴行などの行為だけが行われるなどの場合は、強要罪にはなりません。
ただし、脅迫罪や暴行罪が成立する可能性はあります。 -
(2)強要する相手について
強要罪で脅迫や暴行の対象となるのは“人”です。
この“人”というのは「自然人」、つまり生身の人間のことなので、会社など「法人」への脅迫・暴行は強要罪の対象になりません。また、刑法223条2項から、相手の親族を名指しで脅迫することや、親族に対する暴行も、強要罪の成立要件のひとつになります。
これに対して、相手の友人や知人などを名指しした脅迫・暴行は、刑法上の規定がなく、強要罪の対象となりません。 -
(3)強要罪に該当する「脅迫」とは
強要罪に該当する脅迫とは、“生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知”することです。具体例を挙げると、以下のようになります。
- 生命に対し害を加える旨を告知 → 「殺すぞ」などと脅す。
- 身体に対し害を加える旨を告知 → 「殴るぞ」と脅すなど、殴り掛かる素振りを見せる。
- 自由に対し害を加える旨を告知 → 「帰れなくしてやる」などと脅す。
- 名誉に対し害を加える旨を告知 → 「世間に公表してやる」などと脅す。
- 財産に対し害を加える旨を告知 → 「大切なものを壊してやる」などと脅す。
ちなみに「害を加える旨を告知」というのは、口頭、文章、態度などにより、相手の「自由な意思決定が阻害される程度」に恐怖や危機感を与えることです。
ですから、脅す側と脅される側の関係性やその場の状況で、同じ内容でも脅迫になる場合とならない場合があります。たとえば、仲の良い友人同士がふざけて「殴るぞ!」と言う場合と、体格のいい男性が見知らぬ女性に「殴るぞ!」と言う場合では、違いは明らかです。 -
(4)強要罪に該当する「暴行」とは
強要罪に該当する暴行とは、相手の自由な意思決定を妨げ、その自由を制約するに足りる程度の有形力の行使をいいます。具体例を挙げると、胸ぐらをつかむ行為や殴る行為です。
強要罪は、こうした脅迫・暴行行為を行った上で、相手に義務のないことを行わせる、または権利の行使を妨害することをさします。 -
(5)刑罰について
強要罪の刑罰は「3年以下の懲役」です。
脅迫・暴行を受けた相手が、強要された内容を実行するまでに至らない未遂の場合でも、刑罰は同じです。
なお、執行猶予中であるか否か等ケースにもよりますが、強要罪が有罪になる際は実刑判決ではなく、執行猶予が付くことがほとんどです。 -
(6) 時効について
強要罪の公訴時効は3年です。
強要罪に該当する行為の後すぐに告訴・告発されなくても、3年以内であれば告訴・告発され、起訴など公訴提起される可能性があります。
2、強要罪と関連する犯罪
強要罪を構成する要件には脅迫や暴行が含まれますが、これらの行為はそれぞれ脅迫罪や暴行罪など、別の犯罪を構成する可能性もあります。
ここでは、強要罪と関連する他の犯罪について說明します。
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(1)脅迫罪
第222条- 一 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- 二 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫の内容や方法、脅迫の対象は強要罪と同じですが、脅迫罪に該当するのはあくまで「脅迫」のみに留まっている場合です。
具体的には、「お前を殴ってやる、殺してやる」などと脅して、相手に恐怖感を与える行為が脅迫罪になります。
強要罪との違いは、未遂に対する処罰規定がないことと、罰金刑がある(懲役刑の上限も1年少ない)など刑罰が少しだけ軽いことです。 -
(2)恐喝罪
恐喝罪は刑法249条に規定されている犯罪です。
第249条- 一 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
- 二 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
脅迫や暴行などによって相手を畏怖させ(恐喝)、お金や物を提供させるのが恐喝罪です。
具体的には、「殴られたくなければ金を出せ」と言ってお金を出させるなどの行為です。
相手に対する脅迫や暴行によって何かを要求する点は強要罪と似ていますが、恐喝罪の場合は目的が金品の提供であること、そして刑罰が10年以下の懲役と非常に重いことが特徴です。 -
(3)暴行罪
暴行罪は刑法208条に規定されている犯罪です。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
強要罪と違い、こちらは「暴行」そのものが処罰の対象です。懲役刑の上限が2年である、罰金刑がある、勾留や過料があるなど、強要罪と比較して刑罰は軽めです。
なお、暴行を加えることで傷害が発生した場合は、さらに刑罰の重い傷害罪(刑法204条)となります。 -
(4)強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されている犯罪です。
第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
脅迫や暴行という手段は強要罪と同じですが、こちらは「わいせつ行為」を行うことが目的です。
刑罰は6ヶ月から10年以下の懲役と非常に幅があります。
3、強要罪で逮捕されてしまったら?
強要罪で逮捕された場合、被害者や取調べ担当者への態度に加え、弁護活動の方針や内容によってその後の流れが大きく変わってきます。
以下では、逮捕後に気を付けるべき点や弁護活動の方向性について説明します。
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(1)逮捕後の態度
どの犯罪にもいえることですが、まずは真摯な反省が必要です。被害者はもちろん、取り調べの担当者に対しても反省の態度を示すことが重要です。
とはいえ強要罪は「言葉」によって成立する場合もあるため、加害者の認識と被害者の認識が食い違っている、言った・言わないなどの水掛け論になってしまうこともあります。
本人としては正当な反論をしているつもりでも、言い方や態度によっては「反省していない」とみなされ、結果として重い刑につながる可能性もあります。
逮捕中の取り調べの際は、十分な注意が必要といえるでしょう。 -
(2)強要罪以外の罪に該当するかどうか
強要罪というのは、脅迫や暴行によって「義務のないことを行わせ」たり「権利の行使を妨害」することです。
このため強要罪で逮捕されても、強要した内容が「義務のあること」であったと判断されれば、強要罪ではなく脅迫罪や暴行罪など、刑罰が軽めの犯罪に該当する可能性があります。 -
(3)不起訴を獲得
逮捕された人のうち、実際に起訴される人は全体の約3割強です。
平成27年における全事件の起訴率は、33.4%となっています(平成28年版 犯罪白書より)。
ただし、いったん起訴されてしまうと非常に高い確率で有罪判決を受けます。
有罪率については、以下のような統計がでています。地方裁判所における有罪率
2016年:有罪率 99.8%(司法統計 平成28年度版より)
2015年:有罪率 99.87%(司法統計 平成27年度版より)
高等裁判所における有罪率
2016年:有罪率 96.29%(司法統計 平成28年度版より)
2015年:有罪率 96.32%(司法統計 平成27年度版より)
※強要罪以外の犯罪も含めた、全事件の有罪率です。
上記の通り、約96~99%と極めて有罪率が高いことが分かります。日本の有罪率は、世界的に見ても非常に高いことが特徴です。
そのため、逮捕されたら「不起訴」を勝ち取ることが弁護活動の最大の目標となります。
不起訴処分を獲得するためには、一刻も早く被害者と示談交渉を行うことが有効です。
しかし、逮捕された本人・または家族が直接被害者と示談を成立させることは非常に困難です。
被害者は加害者を警戒し、ほとんどのケースでは直接の連絡先を教えてはくれません。勾留中に検察官に聞いても、被害者の連絡先は教えてくれません。そのため、逮捕された本人・またはその家族がどんなに示談交渉をしたくても「被害者の連絡先すら分からず示談を進めようがない」というケースも多いのです。
示談交渉を行う場合は、弁護士へ依頼することが最も効果的です。
弁護士に依頼すれば、警察や検察などの捜査機関から連絡先を教えてもらえるケースが多く、法律のプロが交渉を行いますので、示談の成功率も高くなることが期待できます。
また、示談金についても抑えられる可能性もあります。
被疑者本人が「示談金が高くて払えない、もう少し下げてほしい」と言うと、被害者側は「反省していないのか!」と感情的になってしまい逆に揉めてしまう事もありますが、弁護士が示談金の相場や、被疑者の事情等を踏まえつつ交渉することで、示談金を抑えられるケースもあります。 -
(4)執行猶予を獲得
示談交渉が成立できず、もし起訴されてしまったら、その後の弁護活動では「執行猶予」の獲得が大きな目標になります。
強要罪の刑罰は「3年以下の懲役」のみなので、実刑を受けることはその後の生活にとって大きなダメージになります。とはいえ実際には、有罪判決を受けても執行猶予が付くケースが多く、有罪だからといって必ずしも実刑を受けるとは限りません。
ただし、実刑判決を受けないようにするには、様々な証拠を揃えたり、過去の判例を踏まえた上で法的根拠に則って弁護を行う必要があります。
一般の方では対処が難しいため、必ず弁護士と相談しながら進めましょう。 -
(5)逮捕されたら、すぐ弁護士へ依頼する
逮捕され、気が動転している中、不慣れな取り調べで後々不利となるような態度をとらないためには、外部の人からの冷静なアドバイスが有効です。
なお、逮捕後の72時間以内に接見できるのは弁護士のみなので、頼るべき外部の人は弁護士ということになります。
また、他の犯罪に該当するかどうかの検討や、不起訴や執行猶予を獲得するための弁護活動には、法律的な専門知識と経験が必要です。
この場合も積極的に弁護士の力を借りることが不可欠といえるでしょう。
4、強要罪でトラブルになったら弁護士へ相談を
日常生活のトラブルで、相手に強い言葉をぶつけて謝罪を要求することは珍しくありません。
接客態度の悪いお店の店員に土下座をさせた人が逮捕されたといったニュースをご存知の方も多いのではないでしょうか。実際に強要罪で逮捕・起訴され、有罪判決・実刑判決を受けることになれば、その後の生活へのダメージは甚大です。
「ついカッとなって相手を脅迫してしまい、被害届を出されてしまった」「強要罪で家族が逮捕されてしまった」などの不安やお悩みを抱えている方は、刑事事件の実績豊富な弁護士に一度相談してみてください。
ベリーベスト法律事務所 北九州オフィスでは、強要罪や恐喝罪に限らず、警察に逮捕されてしまった際の対応を弁護士が行っています。
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