駐車場で強制わいせつ? 示談の必要性や疑問を北九州オフィスの弁護士が解説。

2018年09月25日
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駐車場で強制わいせつ? 示談の必要性や疑問を北九州オフィスの弁護士が解説。

北九州市内で知り合いの女性を自宅まで車で送り、冗談のつもりで駐車場に停車中の車内で無理やりキスをしてしまった……という経験はありませんか?

あなたにとっては悪ふざけだったかもしれないこの行為、実は、「強制わいせつ」罪に問われる可能性があるのです。強制わいせつ事件は、数ある性犯罪の中でも、個人の性的自由を侵害する性質があることから重大犯罪に指定されています。福岡県警でも総力を挙げて性犯罪の抑止に取り組んでいるところです。

犯罪であることがはっきりすれば、逮捕を避けたい、女性に許してもらいたいと思うことは当然のことでしょう。あなた自身が、逮捕や有罪になるのを回避したいと考えるのであれば、「示談(じだん)」が非常に重要な意味をもちます。

今回は、強制わいせつ罪と示談について、示談の必要性や、示談にまつわるさまざまな疑問にお答えしています。示談について詳しく知り、適切な対応につなげるようにしましょう。

1、強制わいせつ罪とは

まずは、強制わいせつ罪とはどんな犯罪なのかを解説します。

  1. (1)強制わいせつ罪の定義と刑罰

    強制わいせつ罪は、刑法176条で以下のように規定されている犯罪です。
    「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

    被害者が13歳以上の者であれば、「暴行または脅迫」を用いて、「わいせつな行為」をすると、強制わいせつ罪になります。ただし、被害者が13歳未満の者に対しては、手段や合意の有無は問われません。「わいせつな行為をする」ことで強制わいせつ罪と認められます。

    「わいせつな行為」の具体例としては、胸や性器を触る、陰部を押し当てる、服を脱がせる行為などがあります。

    強制わいせつ罪で有罪になれば、条文にあるとおり「6ヶ月以上10年以下の懲役」に処されます。規定されている刑罰は懲役刑のみであり、執行猶予がつかない限り、必ず刑務所で服役することになることから、強制わいせつ罪が重大犯罪であることがうかがえます。

  2. (2)キスと強制わいせつ行為の関係

    冒頭の例のように、女性に無理やりキスをする行為が、なぜ強制わいせつ罪にあたるのか、疑問を感じる方がいるかもしれません。

    キスが強制わいせつ行為にあたるかどうかは、当事者の関係性、場所や時間帯、会話の状況などから総合的に判断されます。もちろん、実際に、文化や風習によっては、あいさつの意味をもってキスをします。もちろん、その場合のキスはわいせつ行為とは呼びません。

    しかし、日本では一般的に、キスは性愛を表現する方法として用いられるケースが圧倒的多数であるといえるでしょう。嫌がる相手にキスをすることを、あいさつだったと主張するのはやや無理があると考えられますよって、強制わいせつ行為と判断される可能性が高いといえるでしょう

2、強制わいせつ事件における示談の必要性

強制わいせつ事件の早期解決のためには示談が重要です
ここでは、強制わいせつ事件では、なぜ「示談」が重視されるのかについて、加害者と被害者双方のメリットを解説します。

  1. (1)加害者が示談をするメリット

    強制わいせつ事件で示談が成立すると、加害者は被害者との賠償金問題を清算するとみなされるため、周囲に事件を知られるリスクが低くなります。さらに、示談の時期によっては、以下のメリットも考えられます。

    • 逮捕前…被害届が提出されず捜査が開始されない(逮捕されない)
    • 起訴前…逮捕されても不起訴処分の可能性が高まる(前科がつかない)
    • 起訴後…執行猶予つき判決の獲得や刑期の短縮につながりやすい(量刑が軽くなる)


    ただし、これらのメリットは確実なものとまではいえません。しかしながら、それぞれの可能性を高めるという意味では重要な意味をもちます。示談が不成立のままでは、検察官や裁判官が情状を判断するための大きな要素がひとつ失われることになるのです。

    示談金などを失うことを嫌がり示談をしない場合は、結果的には、起訴の確率が高まる、量刑が重くなるなどの悪影響が考えられます。さらに、たとえ示談金の支払いを拒否するために示談をしなかったとしても、刑事裁判と並行して損害賠償請求を行われる可能性が高いため、最終的にはお金を請求されるケースが圧倒的多数となります。つまり、「示談をしない」という選択のメリットはほぼありません。

    なお、示談のメリットは、示談成立時期が早ければ早いほど大きくなります。前科をつけず、速やかな社会復帰を目指したいと考えているのであれば、できれば逮捕前に、遅くとも起訴前までには示談を成立させることが求められます。

  2. (2)被害者が示談をするメリット

    示談の成立によって加害者は大きなメリットを得ることができます。では、被害者にとっては加害者の量刑が軽くなる可能性があることから、処罰感情が強いケースにおいてはむしろデメリットになりえます

    そのため「被害者が示談を拒否するかもしれない」という心配もあるでしょう。

    しかし、示談は被害者にとっても以下のようなメリットがあります。

    • 民事裁判を起こすことなく賠償問題を解決できる
    • 加害者が刑務所に入る前に賠償金を受け取ることができる
    • 接近禁止などの条件を盛り込むことで安心して生活できる
    • 示談により事件を解決することで嫌な体験を思い出さずに済む


    示談交渉を拒否する被害者に対しては、多数のメリットがあるという点を上手に伝える必要があるでしょう。

3、強制わいせつ事件の示談にまつわる疑問

強制わいせつ罪の示談についてよくある疑問にお答えします。

  1. (1)被害者への連絡方法は?

    示談のためには被害者と連絡を取る必要があります。もちろん、被害者の連絡先を知っている場合は直接連絡すること自体は可能ですが、加害者本人が連絡をしたり、接近したりすることは、捜査機関から罪証隠滅のおそれがあると判断され、逮捕の可能性が高まるため避けるべきです。
    また、被害者の不安や恐怖心をあおるリスクがあり、示談交渉そのものを拒否される可能性が高まります。加害者本人が直接連絡しなくとも、加害者の家族や友人からの連絡であっても、「加害者側」とのイメージが強いことから、被害者にとって精神的なストレスとなる可能性があるでしょう

    被害者への連絡は、第三者であり、かつ守秘義務のある弁護士に任せるのが最善策です。被害者としても示談に応じやすくなり、弁護士によって適切な内容の示談を成立させてもらうことができます。

    被害者の連絡先や居所が一切分からない場合は、弁護士と警察の交渉に頼るところが大きくなります。もし警察が被害者の情報をもっていれば、弁護士から「加害者が示談を申し出ている」と警察に伝えることで、被害者に示談による解決の意向を伝えてもらうことになります。

  2. (2)お金がなくて示談金が払えないときはどうなる?

    経済的に余裕がなく、示談金が払えない場合には、分割払いを申し出てみましょう被害者が了承すれば、分割払いが可能になることがあります。ただし、示談成立後に分割払いにすることはできず、あらかじめ示談内容に盛り込んでおく必要があります。

    示談が成立しているにもかかわらず示談金を支払わない場合には、被害者から裁判を起こされる可能性もあります。示談成立前に支払い方法や期日などをよく話し合っておくことが大切です。

    これらの件も、弁護士に依頼していれば、お金がないのに一括払いにしてしまったなどのミスが起こりづらくなります。また、過剰すぎる損害賠償請求をされる危険性も防ぐことが可能です。

  3. (3)初犯だから示談金は少なくて済む?

    強制わいせつ事件の示談金は、初犯だからといって少額で許されるというわけではありません加害者にとっては初犯でも、被害者にとっては「一生治らないかもしれない心の傷がついた出来事」です。加害者にとって初犯かどうかは考慮されないケースのほうが多いでしょう。

    示談金の額は、過去の民事裁判を元にした一定の目安があるものの、以下の要素に影響を受けるため、事件によって大きく異なります。

    • 強制わいせつ行為の内容
    • 被害者の年齢、処罰感情、精神的負担の度合い
    • 加害者の経済力や社会的立場
    • 示談が起訴前か起訴後か


    なお、強制わいせつ事件は重大犯罪であることから示談金が高額になりやすい傾向があります。

  4. (4)示談金は高いほうが有利?

    逮捕や起訴を回避するために、示談金が高額でも構わないと考える方がいるかもしれません。確かに示談金の額が高いことで、反省や謝罪の意があると評価され、示談が成立しやすくなったり、量刑が軽くなったりすることはあります。

    ある程度高い金額を支払うことに意味はあるといえるでしょう。

    ただし、被害者の処罰感情が強い場合には示談を拒否される可能性もありますし、量刑については示談以外の要素も考慮されるため、確実に有利になるとはいえません。

4、まとめ

今回は、強制わいせつ事件における示談の必要性や示談にまつわる疑問について解説しました。
強制わいせつ事件を起こしてしまい、逮捕や起訴を回避したいのであれば、できるだけ早いタイミングで示談を成立させることが大切です

被害者への連絡や示談内容、示談金の交渉などについては、専門家である弁護士に相談することで、適切な示談成立につながります。刑事事件では、逮捕から起訴までに最長23日しか時間がありません。前科がつくのを回避したい場合は特に、速やかに行動に移しましょう

強制わいせつ事件の示談でお困りであれば、小倉駅から徒歩3分のベリーベスト法律事務所 北九州オフィスへ、ぜひご相談ください。万が一逮捕されてしまった場合でも、北九州オフィスは小倉駅近くにございますので、福岡県小倉北警察署をはじめ、北九州市内の警察署に、北九州オフィスの弁護士が迅速に駆けつけ、あなたにとってベストとなる方法を考慮し、アドバイスします。

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