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痴漢再犯で夫や未成年の息子が逮捕された際に、家族が知っておくべきこととは

2018年09月20日
  • 性・風俗事件
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痴漢再犯で夫や未成年の息子が逮捕された際に、家族が知っておくべきこととは

もしあなたの夫や未成年の息子が痴漢の容疑者として逮捕されてしまったら、まずやるべきことは何か、ご存じでしょうか? 警察からの連絡に激しく動揺してしまい、これから夫や息子がどのように身柄を拘束されてしまうのか、どんな刑罰を受けることになるのか、そんなことばかりが心配になるでしょう。しかし、これが初めての逮捕ではなく、以前にも痴漢で逮捕されたことがあったとしたら……。その不安や憤りは、おそらく倍増するのではないでしょうか。もし、初犯で逮捕されたとき、示談で大事にならないように解決していたとすれば、「今度こそは前科がついてしまう……」と、苦悩されるだろうと推察します。そこで今回は、家族が再び痴漢容疑で逮捕されてしまったとき、どのような流れを経て処罰を受けることになるのかを、北九州市の弁護士が解説していきます。初犯のときとは異なる点も、ぜひご確認ください。

1、「痴漢罪」という犯罪はない?

「痴漢」といえば、満員電車の中などのような人混みに紛れて、女性の身体を触る性犯罪のことを指すのが一般的ですが、実は「痴漢罪」という犯罪が刑法によって定められているわけではありません。

正しくは刑法第176条に規定されている「強制わいせつ」、もしくは、都道府県ごとに規定されている「迷惑防止条例」の違反にあたる行為を痴漢と呼びます。よって、北九州市において発生した、強制わいせつ事件にはあたらない痴漢行為が事件化したケースでは、「福岡県迷惑行為防止条例」の第6条「卑わいな行為の禁止」が適用され、「福岡県迷惑行為防止条例」違反として処罰の対象になります。

「強制わいせつ」罪となるか、「福岡県迷惑行為防止条例」違反とされるかは、逮捕された本人にとっても、家族にとっても、大変大きな違いがあります。

「福岡県迷惑行為防止条例」違反となるケースは、衣服の上から軽く身体に触れるような場合に適用されます。迷惑防止条例違反として有罪となれば、「6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」が科されることになります。どちらかといえば罰則が軽い犯罪ですが、性犯罪は常習性の高い犯罪なので、逮捕に至りやすい傾向があります。常習と認められてしまうと、刑罰も重くなり「6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金」が処されることになります。

一方、「強制わいせつ」は衣服の下に手を潜らせる、しつこく触り続ける、抱きつく、キスをするなど、被害者に与えた被害が大きな場合に適用される刑罰です。被害者が13歳以下であれば、相手が合意していたとしても強制わいせつ罪で逮捕されることになります。なお、強制わいせつ罪で有罪になれば、「6ヶ月以上10年以下の懲役」という非常に重い刑が科されます。たとえ初犯だとしても、罰金刑が定められていないため、執行猶予付き判決が出ないかぎり、刑務所で服役することになるのです。

多くの痴漢事件が「迷惑防止条例」違反として処罰を受けることになります。しかしながら、本人にとっては軽い痴漢行為のつもりでも、被害者の主観および客観的事実を通じて「強制わいせつ」として起訴されることもあるでしょう。

2、痴漢容疑で逮捕された場合の流れ

夫や息子が痴漢容疑で逮捕されてしまった場合、どのような流れで身柄拘束や刑事手続きを受けるのかを説明します。基本的には、初犯のときも2度目の逮捕でも、同じ流れをたどることになります。念のため、知っておくとよいでしょう。

  1. (1)逮捕から48時間以内の手続き

    逮捕から48時間以内は、警察が逮捕事実に関する取り調べを行います。犯行を認めるのか、認めないのかなどの重要な内容なので、厳しい取り調べになることが多く、家族であろうと、面会はもちろん、電話などで連絡を取ることも禁止されます。

    警察は、48時間以内に取り調べと関係書類の作成を終えると、検察庁に加害者の身柄を引き継ぎます。ドラマなどでは「送検」と呼ばれているこの手続きを、実際の現場では「送致(そうち)」と呼んでいます。

  2. (2)逮捕から72時間以内の手続き

    警察から加害者の身柄を引き継がれた検察官は、送致から24時間以内に、さらに身柄を拘束して捜査を続ける必要があるのかどうかを判断します。

    身柄拘束の必要があると判断した場合は裁判所に「勾留請求(こうりゅうせいきゅう)」を行い、原則的に10日、延長によって最大20日間の勾留が認められます。身柄拘束の必要がないと判断される場合は、この時点で釈放されます。

    ここまでは、逮捕された本人が成人でも、未成年の少年でも、同じ手続きが行われます。しかし、未成年の場合は警察署の留置施設ではなく少年鑑別所で留置されることもあります。

  3. (3)逮捕から23日以内の手続き

    勾留期間が満了するまでの間、検察官は刑事裁判で加害者の量刑を問う必要があるかを判断し、必要がある場合は「起訴」します。刑罰の必要がないと判断したケースや、犯罪が成立しない場合は、「不起訴」処分になって釈放されます。

    未成年の場合は、刑事裁判で加害者の罪を問うことはありません。加害者とはいえ、少年の健全育成が大前提とした処分が行われることになります。家庭裁判所は、少年の更生を目的とした処分を決定する「審判」を開く必要性を判断します。処分が必要ないと判断した場合は「審判不開始」となって釈放されます。

  4. (4)公判・審判で処分が決定する

    成人の場合は刑事裁判によって量刑が決定します。一般の方も傍聴できる公開された法廷で裁かれる刑事裁判のことを「公判(こうはん)」と呼び、起訴からおおむね1ヶ月後に初回公判が開かれます。公判は、以後、1ヶ月に1回程度のペースで開廷されることになりますが、その間も、保釈の手続きなどを行わなければ、引き続き身柄が拘束されることになります。

    ただし、「迷惑防止条例」違反として起訴されたケースで、初犯であったり、示談が成立していたりした場合では、公判ではなく略式起訴と呼ばれる、書類だけのやり取りで罰金刑の内容を決めるケースもあります。ただし、強制わいせつ罪で起訴された場合は、罰金刑の設定がないため、「公判」のみとなる点に注意が必要です。

    なお、未成年の場合は「審判」によって処分が決定します。審判は家庭裁判所において非公開で行われるため、公衆の目に触れることはありません。少年の心理に圧迫感を与えないように、穏やかな雰囲気の中で開かれます。

3、再犯の場合は拘留や量刑に影響する?

一般的に、再犯は「反省が見られない」と評価され、拘留や刑事裁判・審判においても同様に評価されて重い処分が下されます。

しかし、前回逮捕された際、示談によって起訴を免れることができたケースは、刑法第56条で規定する「再犯」には該当しません。また、「迷惑防止条例」違反として有罪となったものの、罰金刑が科されたケースも、刑法上の「再犯」に該当しないことになります。刑法第56条で規定する「再犯」に該当するのは、懲役刑に処せられた者であることが大前提となっているためです。

つまり、もし以前にも同種罪名で逮捕された経歴があったとしても、示談交渉がまとまって起訴に至っていない場合、「刑法上における『再犯』に該当するのでは?」という心配は不要です。

ただし、当然ですが、逮捕記録は残っています。検察官の判断や裁判官の心証を悪くしますし、「常習」と認定されれば刑罰が重くなる可能性もあるでしょう。当然のことながら、「真剣に反省している」と本人や家族が宣言するだけでは信用してもらえないことは覚悟しておく必要があるでしょう。

つまり、前回は反省と示談だけで釈放してもらえたようなケースでも、今回は難しい可能性があるということです。

4、痴漢容疑で逮捕された場合の弁護士を選任するメリット

夫や息子が痴漢容疑で逮捕されてしまった場合には、何よりもまず弁護士に相談をすることが重要です。その点については、初犯であろうと、再逮捕であろうと、変わりがありません。

では、痴漢容疑で家族が逮捕されてしまった場合に弁護士を選任することのメリットを解説しましょう。

  1. (1)加害者と家族の橋渡し役になってくれる

    突然の逮捕、そして身柄勾留を受ければ、家で帰宅を待つ家族にとっては、不安で押しつぶされそうになるものです。また、前述したとおり、逮捕後の48時間以内は家族であっても面会も連絡を取ることもができなくなるため、逮捕直後の弁明を家族が知ることはできません。詳細が分からない以上、示談交渉に向けた行動をすることも難しいでしょう。

    弁護士を選任すれば、弁護士は自由に面会が可能なので、逮捕された夫や息子と残された家族との橋渡し役になってくれるのです。

  2. (2)示談交渉を進めることができる

    迷惑防止条例違反や強制わいせつなどのような性犯罪事件では、加害者側が示談を進めたいと考えても、被害者との交渉の場を設けるどころか、住所や氏名などを知ることさえできないケースが多くあります。

    もし相手と知り合いで、本人や家族が個人的に示談を進めようとしても、被害者やその家族からの強い非難によって、交渉が頓挫してしまうケースがほとんどです。それどころか、場合によっては脅迫と受け取られてしまい、逮捕後、不利な判断材料になることもあるでしょう。

    しかし、弁護士を選任すれば、第三者の立場として公平に示談交渉を進めることができます。もし示談交渉をまとめることができれば、勾留請求や起訴を回避できる可能性が高まります。

    ただし、未成年が加害者である場合は、示談交渉がまとまったからといっても家庭裁判所への送致を防ぐことはできません。それでも、すでに被害者側に処分を求める意向はないことが明らかだと主張する材料になるため、無意味なわけではありません。

  3. (3)再犯防止のための治療に取り組むきっかけができる

    痴漢行為は再犯率が高く、専門家の間では、アルコール依存症などと同じ「依存症」であるという認識が広がっています。つまり、痴漢そのものが、「どんなに理性的に考えようとしても、特定のシチュエーションになると痴漢をする衝動にかられてしまう病気だ」という考え方です。主に、カウンセリングなどを通じて、認知のゆがみを直していく治療を行っていくのですが、すでに専門外来機関も存在しています。

    心から反省し再犯をしないよう更生するには、痴漢依存症の脱却プログラムを受けることが重要です。弁護士を選任することで、痴漢依存症脱却に向けた機関を紹介してもらい、実際に取り組んでいくことで、本当の意味での再犯防止につなげることができるはずです。

    また、このような取り組みに目を向け、家族だけでなく第三者である弁護士も証言することは、検察官・裁判官に対しても好印象を与えることが期待できるでしょう。そのうえで、示談が成立していれば、再逮捕であっても起訴を回避できる可能性が高まります。もし起訴を回避できなくても、与えられる罰則が軽くなる期待もできます。これらの対応は、弁護士による弁護活動がなければ難しいといえるでしょう。

5、まとめ

もし夫や未成年の息子が痴漢容疑で逮捕されてしまったら、初犯のときはもちろん、再逮捕のケースでも、まずするべきことは「弁護士事務所に相談すること」です。

残された家族が自分自身でアクションを起こそうとしても、逮捕された夫や息子と自由に面会することもできず、不安を抱えた状態で身柄を拘束されている夫や息子に適切な法的アドバイスを与えることもできません。被害者側との示談交渉をまとめることも非常に難しいでしょう。

弁護士を選任すれば、適切なアドバイスを受けながら法的なサポートを受け、痴漢依存症の脱却プログラムの紹介も受けることが可能でしょう。本人次第で、再犯を防止することも可能となります。

もし夫や未成年の息子が痴漢容疑で逮捕された場合は、悩まず早急にベリーベスト法律事務所 北九州オフィスまでご連絡ください。小倉駅にも近く、北九州市内の警察署であれば、逮捕後でも、北九州オフィスの弁護士が示談交渉や不起訴に向けて、迅速に力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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