0120-455-058

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

通常では生じない可動域制限の後遺障害について立証に成功し、10級10号の認定がされた事例

  • CASE52
  • 2020年04月24日更新
女性
  • 40代
  • 女性
  • パート・アルバイト
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級10級10号
  • ■傷病名右上腕骨骨幹部骨折
  • 最終示談金額2461万円

ご相談に至った経緯

Iさんが歩道上を自転車で走行していたところ、駐車場から路上に出ようとした車両と接触しました。Iさんは車両に押し出されるように車道上に出てしまい、車道を走行していたトラックと接触し、右上腕骨骨折等の傷害を負いました。

ご相談内容

Iさんは、事故から1年経っても肩関節に可動域制限の後遺症が残っており、その後遺症に対する補償を求めていました。

ベリーベストの対応とその結果

骨折の箇所は、上腕骨の遠位端(肘に近い箇所)でした。他方、残存した症状は肩関節であったため、肩関節の機能障害として後遺障害の認定を受けるためには、なぜ上腕骨の遠位端骨折によって肩関節に可動域制限が生じているのかを証明する必要がありました。そこで、医療コーディネーターがドクターと面談するなどし、その理由を探ったところ、骨折箇所を髄内釘で固定する手術の際、肩関節付近にもメスを入れる必要があり、その手術の際に肩腱板の菲薄化が生じ、それが肩関節の可動域制限に繋がったことが分かりました。そこで、肩関節の可動域制限が生じた機序を後遺障害診断書に記載するよう主治医に依頼しました。その甲斐があって、被害者の肩関節の可動域制限が、今回の事故による骨折を原因とする後遺障害であることが認定され、10級10号の認定を受けることができました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-455-058

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

北九州オフィスの主なご相談エリア

北九州市小倉北区、北九州市門司区、北九州市若松区、北九州市戸畑区、北九州市小倉南区、北九州市八幡東区、北九州市八幡西区、福岡市東区、福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市南区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市早良区、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡宇美町、糟屋郡篠栗町、糟屋郡志免町、糟屋郡須恵町、糟屋郡新宮町、糟屋郡久山町、糟屋郡粕屋町、遠賀郡芦屋町、遠賀郡水巻町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町、鞍手郡小竹町、鞍手郡鞍手町、嘉穂郡桂川町、朝倉郡筑前町、朝倉郡東峰村三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡広川町、田川郡香春町、田川郡添田町、田川郡糸田町、田川郡川崎町、田川郡大任町、田川郡赤村田川郡福智町、京都郡苅田町、京都郡みやこ町、築上郡吉富町、築上郡上毛町、築上郡築上町にお住まいの方

ページ
トップへ