後遺障害等級を裁判で争い、十分な賠償額を獲得

  • CASE1277
  • 2025年07月04日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 会社員
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級13級8号
  • ■傷病名左大腿骨遠位骨幹部粉砕骨折、胸骨骨折、肋骨多発骨折、肺挫傷、両側気胸、肝損傷、右横隔膜脚損傷
  • 最終示談金額1372万5652円

ご相談に至った経緯

Aさんは、交差点で前方不注視の自動車にはねられ、全身を打撲し、複数個所を骨折しました。事故時意識を喪失し、救急病院に搬送され、一時は、命の危険もありましたが回復し、事故から3か月ほどで退院を果たしました。

ご相談内容

退院後は、Aさんの複数ある骨折部位のうち、特に大腿部の回復が芳しくない状態でした。骨折した大腿骨にずれ(転位)があり、保存療法での自然治癒は難しいことから、骨接合術を実施しました。接合部にボルトが挿入され、さらに、創外固定具の装着を余儀なくされました。固定具が外れるまでの期間は、医師より安静を指示されており、長期間に渡り自宅療養を続けました。

Aさんは交通事故は初めてのことで、何をどのように保険会社と交渉すればよいか強い不安を感じておられ、ご依頼となりました。

ベリーベストの対応とその結果

Aさんは医師より自宅で安静に過ごすよう指示されており、その期間中、収入がありませんでした。そのため、まずは保険会社に休業損害を請求し、安心してお過ごし頂ける状況を確保しました。

Aさんの症状固定後、Aさんの脚に左右差が生じ、また、怪我による醜状痕が残存してしまいました。そのため、自賠責保険に被害者請求を行いました。しかしながら、そこで認定されたのは13級8号で、1下肢を1センチメートル以上短縮したものにのみ該当するとのことで、Aさんの納得できる結果ではありませんでした。
そこで、12級8号の長管骨に変形を残すもの、および、14号の外貌に醜状を残すもの、として自賠責保険に異議申立てをしましたが、残念ながら等級は13級のままでした。

そのため、12級相当額の慰謝料や逸失利益の支払いを求めて、訴訟に踏み切ることにしました。裁判では、Aさんの治療期間が長期に及んだこと、その治療の経過、後遺障害の内容、事故によって生じたAさんの不利益について、Aさんの診断画像や診療記録など多くの客観的資料と、Aさんの陳述書を用いながら、丁寧に主張しました。

その結果、12級相当額に近い慰謝料と逸失利益を裁判所に認めて貰うことが出来ました。

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