いざ離婚となると悩む! 養育費の金額の考え方と相場について解説

2019年01月09日
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いざ離婚となると悩む! 養育費の金額の考え方と相場について解説

厚生労働省発表の人口動態総覧によると、福岡県は離婚率が高い都道府県の中でも5位という離婚率を示しています。その中でも北九州市における離婚率(人口1000対)は人口動態総計(平成26年)によると2.07であり、近隣の福岡市の2.01よりも高い水準です。

離婚が身近になってきたとはいえ、単に離婚しておしまいとならないのが、子どもがいる家庭における「離婚」でしょう。まして、親権者かどうかにかかわらず、手元でお子さんを育てるつもりであるならば、養育費の相場が気になるはずです。子どものためにも相場を知って、正当な養育費を得たいと考えることは当然のことでしょう。

養育費の相場や金額の決め方までの流れについて、北九州オフィスの弁護士が解説します。

1、養育費とは

まだ社会的に自立できない未成熟な子ども(法律的には「未成熟子」)を、監督保護し、教育を行うために必要な費用が「養育費」です。この養育費については民法766条1項の中で、父母が離婚するときには、子どもの監護に要する費用の分担について協議で定めるものとされています。金額については、一応相場はありますが個々のケースによって違うものです。

  1. (1)養育費の支払期間と範囲

    養育費の金額の中には育てる側の生活費は含まれません。ですが、離婚しなかった場合と同程度の生活ができる養育費は子どもに支払われるべきだとされています。これを「生活保持義務」といい、養育費の相場もその考えをもとに決められていくことになります。

    では、養育費が支払われる期間はどれくらいが一般的なのでしょう。多くの場合は子どもが20歳になるまでというパターンが多いようです。養育費の相場もそれを基本として計算されるでしょう。ただ20歳になる前に就職して自活できていると認められれば、20歳前に養育費の支払いが終了する場合があります。

    また逆に大学進学する場合は20歳を過ぎてしまうので、その部分の養育費を延長する話し合いは、離婚の協議を行うときに決めておいたほうがよいでしょう。養育費の支払期間と「いつまで」とするかの話し合いは、とても重要な意味を持ちます。

    決定したものは公正証書などの正式な書面に残すことをおすすめします。証書の作成が難しい場合は、弁護士に相談してください。

  2. (2)どのような場合に養育費が請求できるのか

    慰謝料と混同して、誤解している方もいるかもしれませんが、離婚の理由が「不倫(不貞)」でなければ、養育費を請求できないということはありません。つまり、離婚原因を作った側でも、子どもを引き取る側であれば、養育費を受け取ることができます。

    「養育費」はあくまでも、養育する親の権利ではなく、「子どもの権利」です。離婚の理由を問わず、未成年の子どもがいる場合には、基本的に養育費の支払いを請求することができると思っていていいでしょう。

    また再婚した場合も、養育費を受け取れなくなることもありません。しかし、養育費を受け取っている側が再婚したとき、子どもと再婚相手が「養子縁組」すると、事情が変わります。

    養子縁組した場合、再婚相手に子どもを扶養できるだけの収入があれば、実親であっても養育費を負担する必要はないと判断されることがあるからです。もし養子縁組を検討しているとき、養育費について気になることがあれば、まずは弁護士に相談してから検討したほうがよいでしょう。

2、養育費とはどのように決まるのか

養育費の金額や支払期間は相場となるものはあるものの、基本的に個々の話し合いによって決定します。しかし、なかなかそこで双方の合意を得るまでには困難が伴うケースが少なくありません。

もしもめてしまい、養育費が決まらない場合は、どうなるのか、どうしたらよいのかを知っておきましょう。

  1. (1)話し合いで決まらない場合の離婚調停

    養育費関係の協議が調わない場合は、調停を申し立てることになります。離婚が成立していない場合は、離婚調停の中で養育費の額もあわせて定めることになるでしょう。すでに協議離婚が成立しているような場合でも、養育費の支払いを求める調停を申し立てることができます。

    この調停でも養育費関係の取り決めが成立しない場合は、審判・訴訟へと移行することが多いようです。早いうちから、弁護士に相談いただければ、審判・訴訟を見据えた計画をアドバイスできると思います。相場を下回るような養育費の取り決めにならないように、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

  2. (2)払ってもらえないケースをあらかじめ想定する

    現代の日本では養育費をきちんと取り決めていても、支払われなくなるケースが多々あります。しかも、残念ながら、夫婦間の取り決めだけでは強制的に支払わせることができないのです。

    養育費の支払いが滞ったときのことをあらかじめ考慮して、最初の取り決めのときに、そこまで見越した対処をしておくとよいでしょう。

    途中で払ってもらえなくなったときの対応を考慮して対策を行うためには、公的な書面にする必要があります。まず、養育費の金額や支払い方法を決めた場合、それを離婚協議書だけでは、万が一のとき、速やかに支払ってもらうための手続きを行う対応ができません。双方で決めた内容を「公正証書」にすることをおすすめします。

    離婚協議書を公正証書化しておくことによって、万が一、支払いが滞ったとき、迅速に強制執行して養育費を支払わせることができます。養育費を支払う側が、給与所得者であれば、給与を差し押さえ、給与から養育費が強制的に支払われるといった状態になります。「離婚協議書」しかないときは、強制執行ができない内容となっているケースが少なくありません。

    養育費が正当に支払ってもらえなくなった際、素早く対処するための公正証書の作成方法などは、弁護士に相談してください。

  3. (3)後から請求できるのか

    離婚のときにきちんと取り決めをしていない……というケースは残念ながら多々あります。その際は、あとからでも養育費の支払いを請求する調停や審判、裁判を行うことが可能です。子どもが成人するまでは、いつでも請求できます。

    ただし、過去にさかのぼってまでの請求はできないため。注意してください。

    また、離婚のときには、離婚することで精いっぱいで「養育費はいらないから早く離婚して」という心情になってしまうことも少なくないでしょう。だからといって、あとから養育費を請求できないわけではありません。養育費をもらう側が放棄しても、養育費をもらう権利はお子さんにありますから、放棄とはならないのです。

    諦めずに、今からでも養育費の請求を考えてみるのもいいでしょう。いずれの場合にしても、弁護士に相談いただければ、経験に基づいたアドバイスができるはずです。

3、養育費の相場

子どもを連れて離婚する見通しになったなら、実際に支払われている養育費の相場が気になるところでしょう。これは法律で一律に決められたものがあるわけではありません。義務者(養育費を支払う側)と権利者(養育費を支払われる側)の年収などの個々のケースによって違ってくるものです。

  1. (1)相場を知るための養育費の計算ツール

    養育費は子どもの数や年齢でも相場は変動するものです。家庭裁判所では、養育費の相場をつかむための算定表を用意しています。

    ベリーベスト法律事務所では、ウェブサイト上で算定表をもとにした、簡単に養育費の目安を計算できるツールを提供しています。
    養育費計算ツール

    まずは入力して、相場感を確かめてみてください。もちろん、これはあくまで簡素的な算出なので、各家庭の事情により最終的に決定される養育費の価格は異なります。詳しく算定したい場合は、弁護士への相談をおすすめします。

  2. (2)養育費の途中変更

    養育費は一度決めたら、それを変更できないというわけではありません。きちんとした手続きを踏めば、養育費の増減は途中変更が可能です。子どもが大病にかかったり、大学進学を考えたりするときなどが増額の変更理由となりやすいでしょう。

    また逆に権利者(養育費を受け取る側)の収入が増額したり、義務者(養育費を支払う側)が再婚して子どもが増えたりしたときには、「減額の要求」を起こされる場合もあります。増額でも減額でも、その場合は調停を申し立てることが普通です。

4、相場よりもできるだけ多く養育費をもらう方法

養育費を相場よりも低くならないようにすることも大事ですが、大切な子どものためのお金ですから、できるだけ多く確保しておきたいのは当然の願いでしょう。

養育費を支払ってもらうことに関しては粘り強く話し合いを続けることをおすすめします。その際、直接交渉が苦痛ならば、弁護士に依頼することもひとつの方法です。

  1. (1)相手の収入を正確に把握する

    養育費の算定には、義務者(養育費を払う側)の年収が大事になってきます。その大前提として、義務者の収入の正確な把握が必要となってくるでしょう。給料収入以外にも不動産収入や株の配当など、秘密にされている収入がないかは、きちんと調べることをおすすめします。

  2. (2)相場より多くもらうための具体的な方法

    子どもが小さいうちに養育費を決める場合は、将来どのような進学をするのかまで決定してしまうことは難しいものです。

    少しでも多くの養育費をもらうためには、具体的な進学予定を提示して、義務者(養育費を払う側)に理解を求めていくことが有効となるでしょう。あくまで話し合いの段階で現実味を持たせるためのアクションですが、漠然と「もっと多く欲しい」よりは、説得力を持つはずです。

    何もせずに妥協するよりは、一度検討してみるといいでしょう。その際にも養育費の交渉などの経験が豊富な弁護士に相談いただければ、的確なアドバイスが期待できます。

5、まとめ

離婚するだけでも、ほとんどの方にとって大変なストレスを感じる出来事のはずです。養育費の折衝となると、より面倒だと感じるような場面が増えるもので。

特に「離婚する相手に会うのも避けたい、もしくは「感情的な応酬となりがちな交渉ごとを避けたいと考え、早期に離婚することだけが目的化してしまう気持ちも理解できます。しかし、養育費は子どものためのお金です。あらかじめしっかり話し合い、決めておくことは、非常に重要なことなのです。

一括払いを検討するケースもありますが、基本的には、何年にもわたって、受け取ることになるケースが多いものです。正当な金額を受け取ることができるように行動することをおすすめします。まずはお気軽にベリーベスト法律事務所 北九州オフィスにご相談ください。親身になってアドバイスを行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています