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妻の親族がきつい! 離婚できる可能性と必要な手続きを紹介します

2019年01月23日
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妻の親族がきつい! 離婚できる可能性と必要な手続きを紹介します

妻の実家で親族たちと同居しているものの、残念ながら折り合いが悪く、日々がつらい……というケースは少なくありません。現実は、なかなか国民的アニメの家庭のようにはいかないものです。

配偶者の親族との間で言い争いや小競り合いが起こったとき、配偶者が自らの親族側についてしまうと、あなたはますます孤立して肩身の狭い思いをしてきたことでしょう。これは妻側・夫側ともに起こる可能性が多々あることですが、いずれにしても、非常につらいことです。あまりにもその頻度が多ければ、離婚を考えるのも不思議ではないでしょう。

とはいえ、離婚は、双方が合意しない限り、簡単に認められるものではありません。もし離婚を考えるのであれば、どのようなケースで離婚が認められるのかなど、正しく知っておく必要があります。

この記事では、配偶者の親族との折り合いが悪く離婚したいとお考えの方向けに、どのようなケースで離婚できるのか、離婚の手続きや流れはどうなるのかについて北九州オフィスの弁護士が解説します。

1、親族との折り合いの悪さを理由に離婚できる?

親族との折り合いの悪さを理由に離婚できる?

離婚は、配偶者の一方的な意思だけでできるものではありません。もちろん、夫婦が離婚に合意すれば、特に理由を問われることなく、離婚は認められます。

一方、万が一の状況を考慮し、民法上、相手の合意がなくても離婚が認められるケースがあります。「法定離婚事由」に該当する理由があれば、相手が合意しなくても、裁判で離婚の申し立てが認められるのです。

まずは、「法定離婚事由」について解説していきます。

  1. (1)法定離婚事由とは

    民法770条には、以下の5つが法定離婚事由として定められています。

    ●不貞行為
    不貞行為とは、妻や夫のいる者がパートナー以外の異性と性交渉を伴う交際を行うことを指します。一般的には「浮気」や「不倫」と呼ばれるものですが、法定離婚事由の「不貞行為」があったと認めてもらうためには、性交渉をした事実が必要です。たとえば、レストランで食事をしたりどこかへ遊びに行ったりしてデートするだけでは、不貞行為にはなりません。

    ただし、不貞行為より前に、夫婦の仲が悪く別居中など婚姻関係が破綻していたケースでは、不貞行為そのものが法定離婚事由にはなりません。

    ●悪意の遺棄
    悪意の遺棄とは、妻や夫が正当な理由がないのに同居しなかったり、生活面でサポートしなかったりすることです。民法では「夫婦の同居や協力、扶助」を義務付けており、正当な理由もないのに義務を果たさないことを禁じています。

    たとえば、「夫が妻に生活費を出さない」「いっしょに住もうとしない」「パートナーを家から追い出す」「勝手に別居をする」「専業主婦で健康であるにもかかわらず、わざと家事をしない」などの行為は法定離婚事由にみなされる可能性が高い行為です。

    ●3年以上の生死不明
    3年以上の生死不明とは、夫や妻と最後に連絡を取ってから、3年以上生きているか死んでいるかわからず、音信不通の状態のことです。生きているのがわかっていて、音信不通であるだけの場合は、生死不明とは言えません。

    生死不明と言えるためには、最低でも「警察に捜索してもらっても夫や妻の所在がわからない」ことが条件となります。

    ●回復の見込みがない強度の精神病
    強度の精神病になって回復する見込みがなくなると、精神的なつながりはなくなり婚姻関係は形式的なものになります。夫婦関係においては心のつながりは大切な要素であり、心のつながりがなくなった場合は法定離婚事由と認められているのです。

    ただし、意思の疎通ができれば重度の精神病とはみなされない可能性が高いと考えられます。また、重度の精神病を法定離婚事由として離婚が認められたとしても、精神病のパートナーが離婚後に生活に困らないようにする目途を立てることが条件となっています。

    ●婚姻を継続し難い重大な事由
    円満な夫婦関係に戻せなくなり、夫婦関係を続けていくのが困難な事由は法定離婚事由になります。たとえば、次のようなケースです。

    • 何年も同居していない
    • 家庭内で配偶者に対して暴力をふるう、精神的虐待を繰り返す(DVやモラハラ)
    • パートナーの浪費癖が直らない
    • アルコールや薬物をやめられない
    • 性的嗜好(しこう)が合わない
    • 罪を犯して長期間にわたって服役している


    ただし、これらの事実があったとしても、個別のケースごとに状況が判断されます。客観的に見て、婚姻を続けることが難しいとみなされる必要がある点に注意が必要です。

  2. (2)親族との折り合いの悪さは法定離婚事由になるのか?

    以上、法定離婚事由について解説しましたが、親族との折り合いの悪さは、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

    たとえば、夫が妻とともに妻の実家で生活している場合、妻の家族とうまくいかないケースがあります。しかし、本来、結婚は当事者同士の問題であり、親族の問題ではありません。あなたと配偶者は、すでに成人しています。そのうえ、結婚を通じて「既存の家族の一員になった」わけではなく、「ふたりで新たな家庭を築く」立場になっているのです。

    もし、あなたと配偶者の親族との折り合いが悪ければ、配偶者が仲介し、クッション役を果たす必要があるでしょう。もっといえば、実家に暮らさず、夫婦で独立するという選択肢もあるはずです。よって、「妻の家族とうまくいっていない」「相性が合わない」などというだけで、離婚が認められることはありません。

    「妻の家族との不和が引き金になり、修復するのが困難になった」ことが認められれば、法定離婚事由になる可能性があるでしょう。

    たとえば、配偶者が親族だけを優遇し、配偶者をないがしろにし続けていた事実が証明できれば、「婚姻継続の努力がなされなかった」として、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性もあります。また、配偶者の親族により暴力や搾取が行われていた事実があれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するため、離婚が認められることでしょう。

2、離婚する前にできることは?

離婚する前にできることは?

法定離婚事由が認められる可能性があると確信したとしても、すぐに離婚に踏み切るのは得策ではありません。いきなり配偶者へ離婚の話を切り出すのではなく、その前にできることはしておくことをおすすめします。

離婚する前にできることには、以下のような点があります。チェックしておきましょう。

  1. (1)離婚回避のための努力

    配偶者の親族と険悪な状態になるときは、まずは配偶者としっかりと話し合いをする必要があるでしょう。繰り返しになりますが、あなたが結婚した相手は、配偶者であり、配偶者の親族ではありません。まずは、配偶者本人と離婚回避のための努力をする必要があるでしょう。

    妻が家族の側についてしまう状況があれば、それを改善できないかということも話し合ってみてください。どうしても改善できないようでしたら、離婚もやむを得ないかもしれません。

  2. (2)離婚後の住居の確保

    配偶者の実家で同居していた場合、離婚のタイミングで引っ越すことになるはずです。つまり、あらかじめ離婚後の住居を確保しておく必要があります。

    持ち家がなければ賃貸物件を借りることになりますが、住まいは生活の中心となるものです。慎重に決めるようにしてください。たとえば、職場へのアクセスや日常生活での利便性、引越し費用や初期費用、家賃などの経済的負担等、考慮するべきことはいろいろあります。希望の物件がすぐに見つかるとも限らないので、離婚を決意したら早めに物件探しをするようにしましょう。

  3. (3)離婚後の生活について考える

    離婚後の日々の生活をどうするかを考える必要があります。配偶者の実家で同居していたのなら、日常的な家事をしていなかったケースもあるでしょう。その場合、食事や洗濯、掃除などをすべて自分でしていかなくてはなりません。もし子どもを引き取りたいと考えていれば、学校や育児についてもあらかじめ配慮しておく必要があります。

    離婚後は、仕事をしながら家事・育児をすることになります。生活設計をしっかり考えてください。また、今後の人生設計について考えることも大切です。

  4. (4)財産分与をどうするか考えておく

    「財産分与は離婚の効果」と言われることがあり、離婚をすると財産分与をする必要があります。財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同して築いた財産を平等に分けることです。

    具体的には、預貯金・土地・不動産・株式・年金などが財産分与の対象になります。もちろん、マイナスの資産も財産分与の対象です。どのように財産分与するかを離婚する前に考えておきましょう。

  5. (5)子どもの親権について考える

    子どもがいなかったり、すでに成人していたりすれば考える必要はありませんが、未成年の子どもがいる場合は、夫婦のどちらが親権を持つかを決定しなければ離婚できません。状況を顧みて、冷静にかつよく考えて、子どもにとってどちらが親権を持つのが最適かを考える必要があるでしょう。

  6. (6)子どもの養育費について考える

    未成年の子どもが成人するまでの養育費は、親権のない親も負担する必要があります。養育費は、配偶者に渡すお金ではなく、子どものために必要なお金であると考えてください。

    離婚すると夫婦が会うチャンスが少なくなるので、離婚前に、どのくらいの金額が払えるかはもちろん、何歳まで養育費が必要となるかなどについても、あらかじめ考えておいたほうがよいでしょう。

3、離婚の手続きや流れはどうなる?

離婚の手続きや流れはどうなる?

離婚の手続きは非常に手間もかかり、精神的にも消耗しがちです。あらかじめ、離婚に向けた準備や流れについて知っておくことで、冷静な対応ができるかもしれません。

  1. (1)まずは話し合いからスタート

    夫婦の一方が離婚を決意したからと言って、すぐに離婚できるわけではありません。まず配偶者との話し合いからスタートします。裁判所が間に入ることなく、夫婦間の話し合いで離婚に合意し、離婚届を役所へ提出すると「協議離婚」が成立します。

    離婚届の提出のみで離婚はできますが、財産分与や慰謝料請求などの必要性があるときは、離婚する前に話し合い、合意を得ておくことを強くおすすめします。離婚する際の条件や約束事などをまとめた「離婚協議書」は、可能な限り公正証書化しておくとよいでしょう。

    後日になって、過剰な請求をされるトラブルや、言った・言わないなどのもめ事になることを防ぐことができます。

  2. (2)話し合いで決着できない場合

    夫婦間の話し合いで離婚の合意ができなければ、以下のような流れで手続きを進めていきます。

    ●離婚調停の申し立て
    夫婦間の話し合いで決着がつかない場合には、まず離婚調停の手続きを家庭裁判所へ申し立てます。この手続きは家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらい、夫婦が話し合いをします。夫婦が離婚することに同意すると調停調書が作成されるため、これを役所へ提出すれば、「調停離婚」が成立します。調停調書は、公正証書と同様の強い効力を持つため、万が一の際もあなたの身を守る手段となるでしょう。

    ●離婚裁判の提起
    離婚調停でも決着がつかなければ、最後の手段は離婚裁判です。離婚裁判では法定離婚事由に該当するかどうかを裁判官が認定して、判決が言い渡されます。離婚の判決が出て確定すると、判決書を役所へ提出すれば「裁判離婚」が成立することになります。

4、まとめ

配偶者の親族との折り合いが悪くなり、夫婦の仲まで悪くなってしまった……というケースは、男女問わず、決して珍しくはありません。覚悟を決めて、離婚へ向けて話し合いをしたとしても、夫婦だけでは話し合いがまとまらない、同居している配偶者の親が口を出してきて話が泥沼化する……などの事態に陥ることもあるでしょう。そのようなときは、弁護士へ依頼するのが解決の早道です。

配偶者の親族との不和を理由に離婚をお考えなら、ベリーベスト法律事務所 北九州オフィスにご相談ください。北九州オフィスの弁護士が、あなたにとってベストな結果となるよう、全力で弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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