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離婚を前提に浮気の慰謝料請求をしたい! 弁護士がその方法を解説!

2018年06月14日
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離婚を前提に浮気の慰謝料請求をしたい! 弁護士がその方法を解説!

夫や妻に浮気された場合、「浮気相手には慰謝料請求したいけれど離婚は避けたい」というケースがあります。反対に、「離婚してもいいから、できるだけ多額の慰謝料を獲得したい」という方も多いでしょう。
このようなとき、どのような慰謝料請求方法をとれば希望を実現することができるのでしょうか?
今回は、浮気相手に対する慰謝料請求方法や手順、相場など、浮気や不倫にもとづく慰謝料請求の基礎知識について、弁護士が詳しく解説いたします。

1、浮気相手への慰謝料請求方法・まず確認したいこととは

既婚者が浮気したら、その配偶者は浮気した本人や浮気相手に対し、慰謝料請求できます。
浮気(不貞行為)は、既婚者と浮気相手の「故意」や「過失」によって行われた違法行為であり、それによって配偶者は大きな精神的苦痛を受けます。そこで、「不法行為」が成立するからです。
浮気は既婚者1人でできるものではなく、浮気相手と共同して行われる行為です。そのため「共同不法行為」が成立し、浮気の被害者は、配偶者だけではなく浮気相手に対しても慰謝料請求することができます。
ただし、浮気の慰謝料請求をするためにはいくつか条件があるので、以下でみていきましょう。

  1. (1)結婚あるいは内縁関係にある

    まずは、浮気の加害者と被害者が「結婚」しているか「内縁関係」にあることが必要です。
    浮気されたときに慰謝料が発生するのは、浮気が法律上の「不法行為」になるからです。
    不貞は「夫婦の婚姻関係」を破綻させる行為であるからこそ、「他人の権利又は法律上保護された利益を侵害した」(民法709条)として、不法行為を構成するのです。
    未婚者がパートナー以外の人と親しく交際しても「不貞行為」にはなりません。たとえば「彼氏」「彼女」や「同棲中のカップル」の相手が浮気しても、浮気相手に慰謝料請求できないのです。
    ただし、婚姻届を提出していなくても「内縁関係」であれば慰謝料請求できます。
    内縁関係とは、婚姻届を提出しておらず戸籍は別々になっているけれども、現実には夫婦と同じような生活を営んでいる関係のことです。
    内縁関係は法律婚に近い保護を受けられるので、内縁関係でも配偶者が他の異性と肉体関係を持ったら「不貞」が成立して慰謝料請求可能です。

  2. (2)浮気相手と不貞行為があった

    不貞行為の典型的な行為が「肉体関係」です。夫や妻が他の異性と親しくしていても、それだけで不貞行為にあたるとは言えません。もっとも、裁判例の中には,愛情表現を含むメールを送信すること自体を不貞行為と判断しているものもあります(東京地方裁判所平成24年11月28日)。
    また、実際には肉体関係があっても、それを証明する証拠がない場合には、相手が「男女関係はない」と主張するとそれ以上追及する手段がなくなるので、慰謝料できなくなる可能性が高くなります。慰謝料請求するには証拠が必要です。

  3. (3)浮気相手に故意過失があった

    浮気相手に対して慰謝料請求するためには、相手に故意過失があったことが必要です。
    不法行為が成立するために故意または過失が必要だからです。
    浮気相手が、配偶者について「既婚者」であると知りながら浮気したのであれば、慰謝料請求できます。
    また、既婚者であると気づかなかった場合でも、当然気づくべき状況であれば、「過失」があると言えるので不法行為が成立し、慰謝料が認められます。

    反対に、既婚者側が浮気相手を巧妙にだましており、浮気相手が「既婚者」と気づかなくても仕方がなかった状況であれば、慰謝料請求できない可能性があります。また、既婚者の方が相手の女性を強姦した場合などには、相手に過失はなく慰謝料は発生しません。

  4. (4)夫婦の婚姻関係が破綻した

    浮気相手に慰謝料請求するとき、夫婦関係が破綻したかどうかも重要なポイントになります。
    夫婦関係が破綻した場合には、不法行為によって発生した結果が重大と言えますし、不貞された側の配偶者が受ける精神的苦痛が大きくなるので、慰謝料の金額が上がります。
    これに対し、浮気が発覚しても夫婦の婚姻関係が破綻しなかった場合には、慰謝料の金額は少額になります。
    浮気とは言っても風俗に一回行っただけ等で軽微であり、夫婦関係も完全に修復されていて、浮気発覚後に子どもが生まれたりしている場合などには、慰謝料請求が認められないケースもあります。

2、浮気・不倫による慰謝料請求方法・誰に請求できるのか?

旦那や妻の浮気・不倫が発覚したとき、誰に慰謝料請求できるのかという問題があります。
先にも説明した通り、浮気は配偶者と浮気相手による共同の不法行為なので、配偶者も浮気相手も両方が不法行為者となります。
そのため、浮気をした配偶者とその浮気相手の双方に慰謝料請求できます。どちらか一方に請求してもかまいませんし、同時に2人に対して請求することも可能です。

そうだとして、どちらにいくらの慰謝料請求できるのかも問題となります。
基本的に、配偶者にも浮気相手にも全額の請求ができます。浮気相手から「私は半分しか支払いません」「私の責任が小さいので3分の1しか支払いません」などと反論されることはありません。
しかし、双方に請求できるから、金額が倍になるという意味ではありません。
請求できる慰謝料の金額は当初より決まっているので、どちらかから全額の支払いを受けると、他方にはもはや請求できなくなります。
たとえば慰謝料の金額が300万円の場合、旦那さんから200万円を支払ってもらい、浮気相手に100万円を支払わせたら、その時点で債権全額の支払が行われたことになるので、それ以上に浮気相手に請求することはできなくなります。

3、浮気相手への慰謝料請求方法・金額の相場は?

浮気相手に慰謝料請求をするときには、どのくらいの金額を請求できるのでしょうか?
浮気や不倫の慰謝料の金額は、ケースごとの諸事情を考慮して個別に決定されます。そこで、一概に浮気慰謝料が「いくら」と答えることは難しいです。

裁判実務において、夫婦の婚姻関係が破綻した多くのケースでは、浮気慰謝料が100万円~300万円程度と判断されています。500万円を超える事例は少なく、数パーセントにすぎません。

以上の浮気慰謝料の金額の相場は、基本的に裁判をしたときに予想される金額です。浮気相手との示談交渉によって慰謝料を定める場合には、必ずしもこれに沿った数字になるとは限りません。
現実には、浮気相手に慰謝料請求を行うと、浮気相手の方から減額を申し出てくることが多いですし、「分割払いにさせてほしい」と言ってくることもあります。
反対に、相手が支払うのであれば500万円以上支払ってもらってもかまいません。

慰謝料の金額や支払方法について、浮気相手と被害者の配偶者が合意できない場合には、裁判(損害賠償請求訴訟)に発展する可能性もあります。

4、浮気相手に対する慰謝料請求方法・具体的な手順と流れは?

浮気相手に対して慰謝料請求するときには、以下のような手順で進めましょう。

  1. (1)証拠を集める

    浮気の慰謝料請求方法としては、まず証拠を集めることが何より重要です。
    浮気相手に慰謝料請求をしたとしても、証拠がなかったら浮気相手は浮気の事実を認めないでしょう。その場合には、裁判を起こしても権利を認めてもらうことができず、慰謝料を支払わせることができないからです。

    浮気の証拠としては、以下のようなものが役に立ちます。

    • 配偶者が浮気相手と交わしたメール、SNS等の記録
    • 配偶者や浮気相手が写った写真(性的な関係を示すもの)
    • 電話の通話記録
    • 領収証
    • クレジットカードの明細書
    • 交通ICカードやETCカードの記録
    • GPSデータ
    • 探偵の調査報告書


    証拠は「なるべく直接的に肉体関係を示す」ものであればあるほど、証拠としての価値が高くなります。効果的な集め方が分からない場合には、弁護士がアドバイスしますので、お気軽にご相談ください。

  2. (2)直接浮気相手と話し合う

    浮気相手に慰謝料請求するため、まずは直接浮気相手と話し合いましょう。
    浮気相手の連絡先を知っている場合などには、電話やメールを送ったり直接面談をしたりして、話し合いを進めることができます。
    慰謝料の金額について折り合いがつき、相手が支払いに応じたら、合意した内容に従って支払いを受けられます。

  3. (3)内容証明郵便を送る

    浮気相手に連絡を取りづらい場合や、連絡しても無視されるケースにおける慰謝料請求方法としては、「内容証明郵便」を使います。
    内容証明郵便とは、郵便局や差出人の手元に、相手に送付したのと同じ内容の控えが残るタイプの郵便です。世間では「内容証明書」と言われることもありますが、正式には「内容証明郵便」です。
    内容証明郵便を利用すると、後に裁判などになったときにも、慰謝料請求した事実を証明することができます。相手から「慰謝料請求された覚えはない」などと言い訳される可能性がなくなります。

    内容証明郵便は、請求書を送るときに利用されるケースが多く、裁判の予告通知書として用いられる例も多いため、受け取った相手は大きな精神的プレッシャーを感じるものです。請求書が届いたことをきっかけに慰謝料支払いに応じてくる可能性も高いので、是非とも利用しましょう。

    内容証明郵便による通知書を作成するとき、行政書士に依頼される方もおられます。ただし、行政書士に作成を依頼すると、内容証明郵便の差出人は本人名義となり、インパクトに欠けますし、その後の交渉は被害者が自分で進めなければなりません。
    これに対し、弁護士に依頼した場合には、代理人弁護士名で内容証明郵便を送れますし、引き続いて弁護士が示談交渉を代行することもできるので、非常に有用です。
    内容証明郵便による慰謝料請求通知書作成や発送を専門家に依頼するならば、弁護士を選びましょう。

  4. (4)示談交渉

    内容証明郵便によって浮気慰謝料の請求書を送ったら、相手との間で具体的な慰謝料の金額や支払方法について話し合う必要があります。慰謝料の請求書に書いた通りの金額をそのまま受け入れて一括払いする、と言う浮気相手は少ないからです。
    示談交渉時には、慰謝料の総支払金額をいくらにするのか、一括払いにするのか分割払いにするのか、分割払いにするならば何回払いにするのか、分割払いの期間などを決めなければなりません。
    慰謝料支払いに関する示談交渉を進める際には、弁護士に対応を任せることをお勧めします。当事者同士が話し合いをすると、どうしてもお互いが感情的になり、話し合いが纏まりにくくなります。また、妥当な慰謝料の金額の相場などもわからないので、浮気相手から言われるままに低い金額で合意してしまい、不利益を受ける可能性もあるからです。
    弁護士であれば、法律の専門家としての立場から冷静に話し合いを進めることができますし、法的な慰謝料の相場も把握しているので、減額しすぎて不利益を受けることもありません。
    これから浮気相手に慰謝料請求をしようとしているならば、まずは一度弁護士までご相談ください。

  5. (5)示談成立、示談書作成

    慰謝料の金額や支払方法について話し合い、浮気相手との間で合意できたら、示談書(和解合意書)を作成します。
    特に慰謝料を分割払いにする場合には、示談書を公正証書にしておきましょう。分割払いにすると、途中で支払いが滞る可能性があるからです。
    たとえ支払いが滞ったとしても、示談書を公正証書にしておけば、相手の預貯金や生命保険、車や不動産などの資産、給料などを差し押さえることにより、未払いの慰謝料を取り立てることが可能となります。
    また、配偶者と離婚しないケースでは、示談時に浮気相手に対し「二度と配偶者と接触しない」と約束させることも考えられます。
    このような取り決めができたときには、浮気の自認書を書かせた上で、「二度と接触しません」という誓約書を作成させるとよいでしょう。誓約書があるにもかかわらず後に約束に違反して浮気を再開した場合には、より高額な慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

  6. (6)示談交渉決裂・調停または訴訟

    浮気相手と示談交渉をしても、決裂してしまうことがあります。
    その場合には、裁判所における調停または訴訟の手続きを利用して、慰謝料請求を進めていく必要があります。
    調停の場合には、裁判所に間に入ってもらって浮気相手と慰謝料支払い方法についての話し合いを行います。ただし、調停では相手に支払いを強制することができないので、最終的に両者が合意できなければ慰謝料問題を解決できません。
    訴訟の場合には、裁判官が証拠に基づいて慰謝料支払い義務の有無や内容を判断します。証拠さえあれば慰謝料の支払い命令を出してもらえるので、慰謝料請求方法として、調停より効果的なケースが多いです。
    ただし、損害賠償請求訴訟は非常に専門的な手続きであり、法的な知識とノウハウが必須です。素人の方が1人で裁判すると不利になってしまう可能性が高いので、浮気相手に慰謝料請求するときには、法律の専門家である弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

5、浮気の慰謝料請求方法・時効に注意

浮気相手に対する慰謝料請求権は「不法行為にもとづく損害賠償請求権」の1種ですが、この権利には「消滅時効」が適用されます。
具体的には「損害及び加害者を知ったときから3年間」で損害賠償請求権が消滅してしまいます。つまり、配偶者の不貞行為と浮気相手の素性を知ったときから3年が経過すると、もはや浮気慰謝料を請求することができなくなってしまうのです。
ただし、時効には「中断」が認められるので、時効中断前に調停や訴訟を起こしたり、浮気相手自身に慰謝料支払い義務を認めさせたりしたら、慰謝料請求権が時効にかからず、権利を守ることができます。

また、浮気の慰謝料請求権には「除斥期間」も適用されます。除斥期間とは、その期間が経過すると、当然に権利が消滅してしまうという制度です。
損害賠償請求権の除斥期間は「損害発生時から20年間」です。そのため、浮気があってから20年が経過すると、たとえ浮気の事実や浮気相手の素性を知らないままであっても、慰謝料請求ができなくなります。

配偶者が浮気していることにまったく気づかなかったのであれば仕方がありませんが、旦那さんや奧さんに何らかの不審な印象を抱いたら、浮気していないかどうか調べてみることをお勧めします。
もしも浮気していることが発覚したら、早めに慰謝料請求のための具体的な行動を起こすべきです。
適切な対応方法が分からない場合には、弁護士までご相談ください。

6、浮気相手に慰謝料請求するなら弁護士にご相談を

浮気相手に対する慰謝料請求方法には、いくつかの重要なポイントがあります。
1つは証拠集め、2つ目は交渉方法、3つ目は訴訟提起のタイミング、4つ目は訴訟の進め方です。それぞれの場面において適切に対応することにより、より高額な慰謝料を支払わせることが可能となります。
弁護士が対応すると、内容証明郵便や示談書などの書面作成を適切に行えますし、示談交渉や調停・訴訟も代行して有利に進められます。依頼者にかかる負担が大きく軽減されるでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、離婚や男女問題に対して非常に力を入れており、弁護士費用についても、ご利用者様の状況に応じて、柔軟に対応しております。
旦那さんや奧さんが浮気をしており、これから慰謝料請求しようとしている方、慰謝料請求しようかどうか迷っておられる方、まずは有効な証拠を集めたい方など、どのような段階であっても弁護士が親身になってアドバイスをいたします。
慰謝料の時効が迫って来る前に、できる限りお早めにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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