旦那が盗撮で逮捕!? 家族はどう行動すべき?

2018年11月30日
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旦那が盗撮で逮捕!? 家族はどう行動すべき?

平成30年4月27日、福岡県北九州市の男性教諭が、飲食店などで盗撮を繰り返したほか、同僚女性教諭宅に侵入、浴室を盗撮したとして、盗撮や住居侵入などの疑いで3月に書類送検されました。北九州市教育委員会は、該当の教諭を懲戒免職としています。

近年のスマートフォンの普及や小型カメラの低価格化、そしてSNSの普及などにより、いまや写真や動画を撮る行為は、多くの一般市民にとって、日常の一部となっています。このような現代社会において、「盗撮」は、誰でも被害者にも加害者にもなりうる、身近な犯罪行為といえるでしょう。あなたの家族も、もしかしたら、意図せずとも盗撮の疑いを持たれることがあるかもしれません。

「あなたの旦那さんが、盗撮で逮捕されました」
もし、そんな電話が突然かかってきたとしたら、あなたはどうしますか。今回は、盗撮で逮捕された場合の流れと、あなたが取るべき行動を、弁護士が解説します。

1、盗撮で問われる罪

盗撮は、どのような行為で、何の法律または条令に反した犯罪なのか、まずは理解していきましょう。「盗撮」とは、「迷惑行為」のひとつであり、各都道府県によって定められている迷惑防止条例において、刑罰を科す取り締まりの対象となっています。

  1. (1)迷惑行為防止条例違反

    迷惑行為防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持すること」を目的として、各都道府県によって定められている条例の総称です。

    福岡県の迷惑行為防止条例によると、第6条には「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない」と示されています。

    盗撮は、同条例の以下の行為に該当します。

    第6条第2項1号
    「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を用いて撮影すること」

    第6条第3項1号
    「公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること」


    このことから、下着に類するものをこっそり撮影する行為は盗撮とされ、迷惑行為防止条例に違反することがわかります。なお、迷惑行為防止条例違反として有罪になると、「6ヶ月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」刑となることが規定されています。

  2. (2)軽犯罪法違反

    盗撮が関係する法律のひとつは、軽犯罪法です。

    軽犯罪法とは「国民の日常生活における卑近な道徳規範に違反する比較的軽微な犯罪とこれに対する刑罰」を定めたものです。軽犯罪法1条23号において「正当な理由がなくて、人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服を着けないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」が、処罰の対象と規定されています。

    刑法では具体的な危険性のある行為を処罰の対象としていますが、軽犯罪法では抽象的な危険にとどまる行為など、刑法でカバーできない部分を対象としています。また、軽犯罪法には、未遂犯処罰規定がないため、未遂の場合は、軽犯罪法で処罰されることはありませんが、盗撮においては先に説明した迷惑行為防止条例や、後述する別の法律に抵触し、未遂でも処罰されるものもあります。

    軽犯罪法に違反すると、1日以上30日未満の期間で拘束される「拘留(こうりゅう)」、または1000円~1万円未満の範囲で金銭を徴収する「科料(かりょう)」によって処罰されます。

    また、軽犯罪法違反で逮捕にいたるケースは「住所不定」の場合などに限定されます。逮捕令状による逮捕(通常逮捕)や現行犯逮捕する際も、住所や氏名が不明な場合や、逃げるおそれがある場合以外は行われません。

  3. (3)その他の刑法

    軽犯罪と思われる行為が刑法にも抵触する場合は、より重い罰則が適用される可能性もありますので注意が必要です。

    たとえば、女性の自宅に侵入してカメラを設置した場合は、前述の迷惑行為防止条例や軽犯罪法に加え、正当な理由もなく他人の住居などに侵入する「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」に該当するおそれがあります。実際に侵入できなかったとしても、未遂罪が成立してしまう可能性があるでしょう。

    侵入した上に、退去の要求を受けたにもかかわらず退去しなかった場合には「不退去罪」に問われます。「住居侵入罪」「不退去罪」ともに、刑罰は「3年以下の懲役」または「10万円以下の罰金」となっています。

    近年では「児童ポルノ」に関する規制も強化されており、平成26年6月18日に改正・施行された際に、盗撮による児童ポルノの製造行為も新たな処罰対象に加わりました。「盗撮による児童ポルノ製造罪」は、児童ポルノに該当する、児童のわいせつな姿態をひそかに写真撮影することなどによって、児童ポルノを製造(盗撮)した場合に成立する犯罪です。

    児童ポルノ禁止法でいう児童とは18歳未満の未成年を指しますので、中学生・高校生も対象になります。男女も問いません。

    盗撮による児童ポルノ製造罪の刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。盗撮の内容によっては、非常に重い刑罰が下ることもありうるのです。軽犯罪法の範囲なのか、迷惑行為防止条例の範囲なのか、刑法の範囲なのかは、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士にいち早く相談することをおすすめいたします。

2、旦那が盗撮で逮捕された後の流れ

では、あなたの家族が盗撮し逮捕されてしまった場合、どのようなことが起きるか、順を追って説明していきます。

  1. (1)取り調べ

    盗撮事件で警察官に逮捕されると、留置場に入れられ、そこから取調室に移動して取り調べが行われます。この間は家族であっても面会が制限されますが、弁護士であれば自由な接見が認められています。

    警察や検察は、捜査のために当事者、事件の関係者の話を聞くことで証拠や情報を集める必要があります。

  2. (2)送致・勾留

    警察による取り調べ、および捜査開始後(逮捕後)、48時間以内に警察から検察へ身柄が移されます。これを「送致」といいます。検察に送致されないときは「微罪処分」として釈放されます。

    送致された場合、次は24時間以内に検察からの捜査を受けることとなります。取り調べ開始から72時間(48時間+24時間)の間に、引き続き身柄を拘束して捜査を続ける「勾留(こうりゅう)」を行うべきかどうかを判断します。

    勾留が必要だと判断された場合、検察は裁判所に対して「勾留請求」をします。勾留が認められると、最大20日間も勾留されることになります。

  3. (3)起訴・不起訴の決定

    検察は勾留期間には捜査を終え、「起訴する」か「釈放する(不起訴とする)」かのいずれかの選択をします。

    捜査の結果、起訴されることになったときは、約1ヶ月後に刑事裁判が開かれます。同じ起訴でも、「略式起訴」の際は直ちに身柄が解放されますが、「公判請求」をされているときは、保釈が認められない限り、盗撮事件についての裁判が終了するまで勾留され続けることになります。

3、少しでも早く旦那を助けるには?

逮捕からはスピード勝負となります。「ご主人が逮捕されました」と連絡があればすぐに弁護士へ相談することをおすすめします。前述のとおり、逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が出るまでの原則として最大72時間は、家族であっても面会は困難です。しかし、弁護士であれば、逮捕段階から、休日や受付時間外でも、1日何回でも、時間の制約がなく、警察官の立ち会いなしに面会し、依頼者の心理的サポートを行うことができます。

憲法38条1項では、「何人も、自己に不利益な供述は強要されない。」という黙秘権(自己に対する捜査機関の捜査に対し終始沈黙し、または個々の質問に対し陳述を拒むことができる権利)を保障しています。しかし、逮捕・勾留され身体が拘束された被疑者に対する取り調べは、たとえ適正なものであっても著しく過酷で、つらいものです。特に、日本の運用においては、逮捕・勾留された者は、電話をかけることもできません。まして、取り調べが違法な場合にこれを指摘し、非難するものがいなければ、取り調べ行為はエスカレートしかねません。過去の欧米の歴史において、弁護人がいない状態による不利益が明らかになったことから、日本の憲法においても、このような弁護人の面会の権利(接見交通権)を保障するようになったのです。

弁護士は、被疑者との面会を通じて、取り調べにより真実に反する供述をしてしまわないように、サポートします。

なお、検察が事件を公判請求として起訴した場合、起訴後の勾留は、保釈が認められない限り裁判が終わるまで続きます。期限がないため、数ヶ月にわたって身柄の拘束が続く事態となれば、社会的な信用を失うばかりか、仕事にも大きな影響が出ます。

長期の身柄拘束を避けるためには、逮捕から48時間、送致から24時間以内の間に「釈放されること」が必要です。そのためには、事実をある程度認めているのであれば「被害者との示談」に向けて動かなければなりません。

弁護士でなくても示談交渉はできますが、被害者と当事者のご家族では、被害者をさらに逆上させる危険性もあるでしょう。望む結果が得られないケースが多々あります。弁護士に示談を依頼したほうが、スピード解決を望める可能性が高まります。

なお、盗撮が事実でないならば「無実の証明」をしなければなりませんが、前述のとおり、非常に厳しい戦いになります。状況によっては、起訴を避けることは困難となるため、裁判によって証明していくことになるでしょう。弁護士の知識と経験、それから精神的サポートが必要不可欠となるはずです。

弁護士に相談することは、本人やご家族にとって最善策を選択する機会となると同時に、捜査がスムーズに進む手助けにもなります。捜査が行き詰まれば、警察や検察は職場へ連絡することもありますので、弁護士が間に入ることによって職場への連絡も回避できるかもしれません。状況によっては、職場との連携を図ることで、早期身柄開放に向けた弁護活動を行うケースもあります。

前科がある、常習であるなどと認められると、起訴にいたるケースもあるでしょう。公判請求されたときは、弁護士は「保釈請求」を行います。保釈が裁判所に許可されれば、保釈金を納める代わりに身柄が釈放されます。なお、「略式請求」となれば書類のみで裁判が行われるため、会社に通勤しながら裁判所の命令に応じて出廷することになります。略式請求で実刑判決が出ることはありません。ただし、前科はついてしまうため、可能な限り起訴を回避する必要があるでしょう。

4、まとめ

「逮捕された」と連絡があれば、落ち込んでいる時間やためらっている時間はありません。勾留が決まってしまう72時間まで、という限られた時間の中で動くしかないのです。

不起訴を目指して被害者との示談交渉を行う際や、刑罰が軽く済むような交渉を行うとしても、弁護士による弁護活動の有無によって、大きく結果が異なることもあります。

旦那が逮捕された! などと動揺されている方は、まずはベリーベスト法律事務所・北九州オフィスで相談してください。本人やご家族にとって最善となる弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています