未成年が大麻取締法違反で逮捕されたらどうなる? 疑問や対処法を解説
- 薬物事件
- 大麻
- 逮捕
令和3年3月の警察庁の発表によると、昨年1年間の20歳未満の大麻事犯の検挙者数は前年比4割増の887人と、過去最多を更新したということです。未成年の子どもが大麻に関わり逮捕されてしまうリスクは、身近に潜んでいるといえるでしょう。北九州市にお住まいの方も例外ではありません。福岡県内ではこれまで大麻取締法違反で複数の逮捕者がでています。
未成年の子どもが大麻取締法違反容疑で逮捕されてしまった……。
そのようなとき、家族はどうしたらよいのでしょうか。北九州オフィスの弁護士が、家族の疑問や対処法を解説します。
1、大麻事件の基礎知識
まずは、大麻にまつわる犯罪がどのようなものなのか、基本的な知識について解説します。
-
(1)大麻、覚せい剤、麻薬の違い
大麻や覚せい剤、麻薬はすべて違法薬物ですが、大きな違いがあります。以下、代表的な違いを挙げます。
【適用法律】
- 大麻……大麻取締法
- 覚せい剤……覚せい剤取締法
- 麻薬……麻薬及び向精神薬取締法
【罪の重さ(個人使用目的で所持した場合)】
- 大麻……最長で5年以下の懲役
- 覚せい剤……最長で10年以下の懲役
- 麻薬……最長で10年以下の懲役
【症状、その他の特徴】
- 大麻……別名マリファナ。中枢神経が刺激され、一時的な快感を得るが、もうろう状態が続く、感情の起伏が激しいなど、著しい行動パターンの変化が見られる。少量だと効き目を感じにくい。
- 覚せい剤……中枢神経興奮、眠気抑制、疲労感軽減作用。中毒性が高く少量でも効き目が強い。
- 麻薬……大麻にも覚せい剤にも該当しない薬物。コカイン、MDMA、マジックマッシュルームなども麻薬に分類される。中枢神経まひ、鎮痛、離脱作用。依存性が高い。
-
(2)大麻取締法の罰則
大麻取締法で規制しているのは、主に大麻の所持、栽培、輸出入、譲渡・譲受などです。有罪になった際に科される刑罰は、次の2つのポイントに着目され、その結果で大きく異なるものとなります。
- どの行為をしたのか
- 「営利外目的」か「営利目的」か
以下、営利外目的と営利目的の場合に分けて、行為別に刑罰を見ていきましょう。
【営利外目的のケース】- 所持……5年以下の懲役
- 譲渡・譲受……5年以下の懲役
- 栽培……7年以下の懲役
- 輸出入……7年以下の懲役
【営利目的のケース】- 所持……7年以下の懲役
- 譲渡・譲受……7年以下の懲役
- 栽培……10年以下の懲役
- 輸出入……10年以下の懲役
個人で使用するだけでなく、営利目的で栽培や密輸をした場合は、「大麻を流通させる」という一般社会への影響を強める行為をしたとみなされ、処分も重くなります。なお、営利目的の場合、所持・譲渡・譲受は「200万円以下の罰金」が、栽培・輸出入は「300万円以下の罰金」が、さらに併科されることがあります。
-
(3)「大麻は合法」という誤解について
「覚せい剤は違法だけど大麻は合法」といったうわさを聞いたことがあるかもしれません。これは、次のことなどが理由です。
- 大麻の使用そのものは大麻取締法による取り締まりを受けないこと。
- 海外の一部では医療用として合法化されていること。
- 都道府県知事の免許を受けた者は所持や栽培が認められていること。
しかし、大麻はれっきとした違法薬物です。なぜ使用そのものが取り締まりの対象外になっているのかといえば、そもそも大麻は日本古来より自生する植物であり、現在も産業に活用されているためです。たとえばその種子は麻薬性がないためスパイスとして利用されていますし、茎は神社のしめ縄などに使用されています。これらの産業に従事する方は、作業中に吸引してしまう可能性もあるため、取り締まりの対象から外れているということになります。
ただし、通常は、産業に使用される大麻以外の大麻を「使用していた」とすれば、「所持していた」、もしくは「誰かから譲り受けた」「自ら栽培した」と考えることが自然な流れです。よって、取り締まりの対象となることは間違いありません。また、輸出入をする相手の国では大麻が合法であっても、日本国内において法律に抵触する行為をすれば、当然、処分の対象になります。
2、未成年の大麻事件Q&A
自分の子どもが大麻に関わって逮捕されてしまうと、不安でいっぱいになることでしょう。気になる主な疑問に、弁護士が回答します。
-
(1)逮捕された子どもはどうなる?
成人の場合、逮捕後48時間以内に警察から検察庁へ送られ、24時間以内に検察の取り調べを受けます。必要性に応じて最長で20日勾留されることになり、逮捕から起訴・不起訴の決定まで最長23日間、身柄を拘束される可能性があります。
未成年の場合も、14歳以上であれば捜査を受ける際の流れはほぼ同じになります。しかし、捜査後は、事件が家庭裁判所へ送られる点が最大の相違点となります。
家庭裁判所に送られた後は、鑑別所に収容されて少年審判を受ける場合や、在宅観護または審判不開始と判断されることもあります。家庭環境や学校での様子、事件を起こした経緯などが慎重に調査され、少年に適した措置がなされます。 -
(2)未成年でも逮捕されて前科者になる?
14歳以上の未成年であれば刑事責任能力が発生し、逮捕されます。しかし、未成年への処分は更生させることが主な目的です。よって、殺人や放火のような重大犯罪を除き、成人同様の刑事罰を受けることはありません。前科とは、刑事罰を受けた履歴のことを指しますので、未成年者が大麻取締法違反容疑で逮捕されても、前科はつかない可能性が高いと考えられるでしょう。
ただし、捜査機関のデータベースには、どのような罪を犯してどのような処分を受けたかなどの情報が残ります。これを「前歴」と呼びます。今後、犯罪に手を染めたときは、捜査機関は過去の事件履歴からあなたの子どもがかつて罪を犯したことを知ることができます。前歴を前提として捜査を行い、処罰を求めていくことになるため、同じ罪で逮捕されたときは「常習」と判断され、より重い罪が科されることもあるでしょう。
それでも、一般の人が他人の前歴を調べる術はありません。また、プライバシー保護の観点から賞罰欄がない履歴書が一般的です。その後、一切の罪を犯さなければ特に問題はないはずですが、業界によっては記載を求めることがあるようです。 -
(3)処分内容は?
初犯である、営利目的ではないなどの場合は保護観察になることが多いようです。
大麻とは知らずに所持していた、本人の意図に反して無理やり吸わされたなどの事情があれば、処分決定に考慮されることも考えられます。保護観察になれば日常生活を送りながら更生を目指しますので、身柄は釈放されます。
一方で、常習性がある、営利目的である、組織的犯罪といった場合には、少年院送致になることも考えられます。また、19歳のように責任能力の判断が微妙な年齢の場合、未成年といえども責任が重いと判断されることもあるでしょう。逮捕当初は19歳でも捜査中に20歳になれば刑事罰を受けることになります。 -
(4)実名報道される?
薬物犯罪への社会的関心が高いこともあり、大麻関連の事件は実名報道されるケースが少なくありません。しかし、原則、未成年が実名報道されることはほとんどありません。
ただし、家宅捜索が行われることがあり、大勢の捜査員が自宅に入る様子を近隣住民などに見られる可能性があります。家庭裁判所の調査段階で学校や会社に知られることもありますし、友人などからうわさが広がる、もしくはインターネット上で拡散されてしまう可能性は否定できません。
3、未成年の子どもが逮捕されたとき家族ができること
子どもが大麻事件を起こして逮捕されてしまった場合に、家族ができることを解説します。
-
(1)早期に弁護士へ相談する
まずは弁護士へ相談することが先決です。大麻事件は被害者がいませんので、示談によって早期釈放を目指すことができず、家族が単独でできることは限られます。
また、逮捕から勾留が決まるまでは、原則家族との面会や連絡を取ることは制限されます。勾留段階に入ると家族が面会できることが一般的ですが、薬物犯罪の場合は証拠隠滅や組織的犯罪の可能性が高いことから、接見禁止や勾留期間が延長される傾向があります。
未成年が長期の勾留や取り調べに対応する精神的負担は計り知れないものがあるでしょう。勾留中も本人と面会できる弁護士を頼り、アドバイスを受けることが大切です。 -
(2)学校や会社に対する対応
逮捕された本人が学校や会社に連絡することができません。よって、親が対応を行います。場合によっては逮捕の事実を説明する必要がでてきますが、薬物事件では再犯率の高さから会社や学校が厳しい対応をすることもあるでしょう。説明や説得は難しい面がありますので、弁護士を通じて働きかけることをおすすめします。
-
(3)再犯防止
大麻を含む薬物犯罪は再犯率が高い犯罪として知られています。家族としては再犯防止策を講じる必要があるでしょう。
方法としては、自治体の精神保健福祉センターへ相談する、薬物依存者の自助グループに参加するなどが考えられます。数は少ないですが、依存症を治療する医療機関もあります。ベリーベストの弁護士であれば、適切な施設を紹介することも可能です。
また、未成年の犯罪は家庭内に原因があることが少なくありません。まずは、子どもが大麻に手を出してしまった理由を探すことも大切です。少年事件に多く対応している弁護士であれば、豊かな経験に基づいたアドバイスが可能です。子ども本人にとっても、親にとっても心強い味方になるのではないでしょうか。
4、まとめ
薬物犯罪のひとつである大麻は、法定刑が懲役刑のみと罪が重い犯罪です。未成年の場合は刑事罰が科されませんが、勾留期間が長引く可能性もありますので、速やかに弁護士へ相談することが大切です。
刑事事件・少年事件の対応経験が豊富なベリーベスト法律事務所 北九州オフィスの弁護士が、全力でサポートします。万が一、大麻事件に巻き込まれてしまったときは、なるべく早いタイミングで相談してください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|